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掲載日:2022年1月13日

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構造改革特区について

お知らせ

構造改革特区の提案について(地方公共団体、企業、各種団体、一般県民の方向け)

これまでの提案の受付状況についてはコチラ(「内閣府地方創生推進事務局」ページ)をご覧ください。

構造改革特区計画の認定申請について(地方公共団体向け)

これまでの認定申請の受付状況についてはコチラ(「内閣府地方創生推進事務局」ページ)をご覧ください。

提案と認定申請の違いについて

提案と認定申請の違い

 区分

概要

主体

提案

規制の特例措置の追加等、国の新たなアイデア募集に対して提案するもの。
※当該提案により新たな特例措置が認められた場合でも、この特例措置を活用するためには別途下記の「認定申請」の手続きが必要です。

どなたでも直接国に提出できます。

認定申請

既存の規制の特例措置を活用する場合に、地方公共団体が国に対して特区計画を申請するもの。

地方公共団体のみ行えます。(民間企業や個人の方は、地方公共団体に対して特区計画案を作成するよう相談・提言することができます。詳しくは該当区域に所在する地方公共団体等にお問い合わせください。)

ご相談窓口

改革推進課では、特区についてのご質問やご相談を承っております。

ご不明な点などがありましたら、電子メールや電話等により、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

埼玉県 企画財政部 行政・デジタル改革課 官民連携・行政改革担当

Tel:048-830-2147

Fax:048-830-4712

E-Mail:a2440-05@pref.saitama.lg.jp

また、国の内閣府地方創生推進事務局のページでは、以下の情報を掲載しています。(進捗状況に合わせ随時更新されます。)

  1. 構造改革特区の基本方針(別表1:各特例措置の概要別表2:全国展開となった特例措置)について(PDF)
  2. 構造改革特区の提案募集について(第1次~)
  3. 構造改革特区計画の認定申請について(第1回~)
  4. 認定された構造改革特区計画について(第1回~)

お問い合わせ

企画財政部 行政・デジタル改革課 官民連携・行政改革担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4712

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