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掲載日:2021年11月27日

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知事記者会見テキスト版 平成30年11月26日

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平成30年11月26日(月曜日)

知事発表
平成30年12月定例会付議予定議案について

平成30年12月定例会付議予定議案について(PDF:555KB)

知事

本日は12月定例県議会の付議予定議案について、御説明をさせていただきます。招集日は12月3日でございます。議案は17件。予算が2件、条例3件、事件議決11件、基本的な計画の策定等1件。主な内容は、一般会計補正予算、そして知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例等です。報告事項としては、専決処分。また、環境の状況に関する年次報告書であります。

補正予算の方ですが、公共事業の施工時期の平準化・適正工期の確保のために一定程度ずらすということで、債務負担行為の設定と繰越明許費の設定を行います。金額は、(債務負担行為が)限度額44億2,500万で(繰越明許費が)46億5,800万。もう一つ、国民健康保険事業の特別会計に係る費用の追加をいたします。市町村が保険給付に要した費用に係る交付金を出させていただきます。いわゆる調整であります。特別高額医療費に係る拠出金についても、一定程度調整をさせていただきます。

先ほど御紹介しました施工時期の平準化・適正工期の確保というのはどういうことかというと、よくかつては3月になるとやたらと道路工事が多いと。年度末に全て工事が集中してくると。3月末に予算が通過して4月からスタートするわけですけれども、実際その内容を見て工事を組み立てたりするのに時間が少しかかりますので、実は4月、5月などは端境期といって、その時期仕事が比較的暇な時期があると。そういったことのないようにということで、一定程度調整していきましょうという考え方であります。例えばこの一期、今も申し上げましたような時期であります。一期・二期・三期・四期ということで12か月を3か月おきに割っていくと、この第一期、4・5・6月。この時期が非常に工事なんかの消化ができない時期になっております。したがいまして、前の年に債務負担行為を活用して、あるいはまた繰越の予算をして、出しておいて、この時期に一定程度の仕事ができるようにしていくと、そういう仕組みを施工時期の平準化・適正工期の確保というかたちでしております。これが28年度のレベルだと、この第一期の時には75パーセントしかできなかったと。29年度は85パーセントできたと。30年度は90パーセントできたと。こういうことで、できるだけこの部分を増やすために、この部分は見込みです、ごめんなさい。まだ、できておりませんができる見込みです。こういうかたちで、できるだけ事業を平準化することで、事業者の皆さんたちの負担を軽くしていく。例えば、一定時期にだけ人が多くいた、一定時期に車が足りない。そんなことがないように年間ならして人員の確保やあるいは機械の確保をすることができるようにしていくということで、これまで例えば、26年度には年間発注計画を公表していく、発注準備工事を確保していく、それで繰越明許費の早期設定をやって、少しでも早めに決めていく。29年度ではゼロ債務負担行為を設定して、さらに引き上げて、今度は(後に「今度も」に訂正)両方やると。ゼロ債務負担行為の設定と繰越明許費の早期設定、両方やってこの適正工期と工期の平準化を行っていくということで、そのための補正予算を組ませていただきますということでございます。以上、12月の定例会の付議予定議案の説明と、なかんずく今回の特色の中の一つとして、より公共事業の施工時期の平準化と適正工期の確保のためのゼロ債務負担行為の設定、繰越明許費の早期設定を通じて、事業者の皆さんたちに安定的に仕事をしていただく。そして、第四期にたくさん仕事が集中しないように努力をすると、要するに1・2・3月と。1月、2月、3月は、あちこち工事だらけで交通が十分でない、そういうことにならないようにするというのが目的であります。以上でございます。

日経

今の平準化・適正工期の確保の件ですけど、だんだん稼働の件数が平準化されているんですが、先ほど言われた渋滞がこれくらい減ったとか、事業者、建設業者とかが、例えばアンケートとかして仕事がしやすくなったとか、そういったデータとかはお持ちですか。

知事

全くそのとおりです。それと今、人手不足の時代ですので、仕事の量が多いからといって人員を確保するのが困難になっています。だからといって、今度は比較的暇な時期に人員を確保して、ちゃんと給与等の支払いをしていくことがなかなか困難でありますので、年間通して人員の確保。それから、機械等のリースにしても年間通して安定していれば、特定時期だけたくさんお借りして、みんながそういう状態になるとリース代も高くついてしまうというかたちですので、全体でならしていけば、つまり経営そのものも楽になるということでありますし、道路などに関しては利用者にとって大変ありがたいというかたちになりますので、改めてできるだけこういう手法を使わせていただくと。本来予算の趣旨には必ずしも、圧倒的にいいことかどうかについては多少あります。だから、全部が全部こういうことをすればいいということではありませんが、一定程度こうした手法も考えられるのではないかというふうに思っています。

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幹事社質問
受動喫煙防止対策について

日経

先週出していただきましたけれども、平成30年度埼玉県世論調査は受動喫煙防止対策をテーマに取り上げ、路上や飲食店で受動喫煙があったと答えた人が50パーセントを超えるなどの結果が出ました。最終報告の中で、いろんな設問を設けられていますけれども、今後の施策を考える上で特に重視すべきとお考えの要素はありますか。また、これまで認証制度で飲食店などの取り組みを後押しすると知事はおっしゃってきましたけれども、条例などで規制するという必要性について、改めてお考えをお聞かせください。

知事

今回の全体の世論調査の傾向ということに関しては、これまでとそんなに大きく変わったものでないというふうに受け止めております。特に今回は受動喫煙防止対策に関してテーマに取り上げたところ、やはり路上での喫煙、飲食店での受動喫煙などについて、それを拒否するかたちの方々が非常に多く出ておりました。当たり前といえば当たり前なのかもしれません。路上では危険な状態にもありますし、それから限られた空間である飲食店の中でタバコを吸う人吸わない人が一体となっていること自体も、好き嫌いの嗜好品であるにも関わらず嫌いな人まで巻き込まれるという、こんなことがありますので政府においても今回健康増進法の中で分煙対策をしっかり打ち込むという改正が行われたところでもございます。埼玉県もこれまで認証制度を通じながらより分煙対策を進めてきたところでもございます。また、路上の禁煙に関しては、例えば山間部で全面的に禁止するというのもいかがかなというところですが、都市部では明らかに道路などが混雑しているところでもありますから、既に必要な市などでは路上での喫煙を禁止しているところが数多くあります。そこで、埼玉県としてはこれまで以上に健康増進法で基本的には分煙体制ができているんですけども、(表示が徹底されていない場合、)禁煙という表示がない飲食店になってて本当に入ってみなければ完全に禁煙しているところか一部分煙で喫煙できる場所があるかどうか分からない。したがって、例えば飲食店に入って、入口辺りだけは何かたばこの臭いがしてしまったとか、感じてしまったと。そういうこともあり得るので、それすらも嫌だという人に関して、選択肢がない、入ってみなければ分からないということですので、そういう意味では禁煙という表示があった方がいいのではないかという意見などもありましたので、九都県市の首脳会議の中でもこの議論が出てきましたので、幹事会というか分科会を通じて、九都県市でこの禁煙というロゴマークなどを作れるかどうかなどについても、国にもちろん要望はいたしますが、我々の方で先行的な事例がつくれないかということも検討してみましょうということをスタートさせたところでもありますので、場合によっては健康増進法に基づく、ただ分煙で、中に入って初めて喫煙できるところと喫煙できないところが分かるということではなくて、最初からここは完全に禁煙ですねということが分かるようなところがあってもいいのではないかというような、こういうことについても研究をしましょうと。もちろん国においてきちっとこれをやっていただければいいわけですけれども、それをやる前に私たちにできるようであればやりましょうということを今、作業として進めているところであります。

また、県として条例を出したらどうかという話もありますが、今のところは健康増進法の改正で一定程度のブロックはできるのかなと思っております。現在、千葉市と東京都がいわば上乗せ的な受動喫煙に係るものを出しております。この部分に関しても、九都県市全体で揃えられるかどうかということについて、若干の打診をしているところですけれども、必ずしも足並みが揃えきれないのかなというようなお話もございますので、今後の課題にしております。そういったところで、千葉市と東京都の先行事例が九都県市全体で馴染むのものなのかどうか、しっかり踏まえてやっていきたいと思っています。例えば、千葉市では風営関係のところだけは、たばこオッケーですよということで、それ以外は全面禁止(後に「原則禁煙」に訂正)だと。分煙もそういうものも関係なくみんな禁止だと。(後に削除)それでいいかどうかということについて、もう少し議論が必要かもしれません。一番先行してやった神奈川県などでは、まさに分煙でやっておりますので、ではそれを外してまたやるかというところに神奈川県が乗り切れるかどうかというのも、難しい部分もあります。ではなぜ風営関係だけたばこオッケーなのかというこの議論も、またとことんされなければなりませんので、こういったところも含めて九都県市でこの、ある意味では横出し、上積みの東京都や千葉(後に「市」に訂正)の事例をどうするかということに関して、まず私たちができそうなのは、少なくともはっきり禁煙のところは禁煙ということが出ていれば安心してそうした飲食店に入れると。まずはここをはっきりさせた方がいいのではないかというところを最小のラインにしましょうということで今作業をやっておりますので、この部分を先行させていきたいなと思っています。

日経

九都県市で調整ができれば、それを受けてその内容で県として条例案を出すということも選択肢としては今後あり得るということ…。

知事

ゼロではありません。もちろん。

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その他の質問
入管難民法の改正法案について

共同

今、国会で審議されている入管難民法の改正案に関する質問2点なのですけれども、これが成立して施行された場合に居住者としての外国人の対応というのは自治体の方が一義的には担うと思うのですが、今まで国会審議であまりそういった観点での議論が行われてこなかったことに関してどのように感じられるかということが1点と、もう一つが政府が年内に示す予定の外国人の受け入れというか共生に関する総合対策が、この改正法案が来年4月施行ということを考えると、それまでの準備期間というのが3か月程度しかないと思うのですが、この準備期間についてどのようにお考えかということが1点、お願いいたします。

知事

労働力不足と言うのでしょうか、人手不足からのスタートが今回の入管法の改正問題というのがまさに本質的な話になっています。ただ、枠が少し狭いのではないかという疑念を私、以前の質問の中で申し上げたことがあります。当然、外国の方でありますので、多文化共生という大きな枠組みの中で、例えば少なくとも日本に来た、仕事をした、技術を取得した。日本に留まる人もいるかもしれません。あるいは母国に帰る方もおられるかもしれません。いずれにしても、このいた期間、あるいは今いる空間というのはいい空間だったということを感じていただかなければいけない。それには単に労働条件だけではなくて、自分が日常生活を送っている、日常生活の空間の場でもいい気持ちにならなければいけないわけですね。仕事場でもいい気持ちになっていただくのは当然のことながら、仕事場で寝起きするわけではありませんので、当然どこかで暮らすわけです。その暮らす場所が非常にいいところであったということで、ジャパンクオリティーというか日本の質、あるいは日本国民のレベルというものが評価されるわけでありますので、そういう部分についても十分議論をしていただかないと、地方自治体を抜きにしてこの議論はあり得ないと思っています。いっぱい頭の中でも出てくるのですね。今申し上げた多文化共生、生活習慣とかそういったものについて、誰がどこできちっと教えていただけるのか。企業では日本的なモラルは教えられるかもしれませんが、住んでいる地域での、例えば仮に県営住宅に入られれば県営住宅の決まりがあります。それはやはり学んでいただかなければなりません。そういう生活習慣についてどう学ぶのか。それから医療保険や、また病気したりケガされたりすることもありますので、適切な処理をしなければいけません。こうした問題についてもきちっとした対応をしておかなければならないと思います。また、何よりも日本語教育をどこで最終的に責任をもってやるのか。こういった課題もあると思いますし、また、社会保障、年金であるとか、あるいは医療保険制度などについてもきちっとしておかなければいけないと。これ実施するところはほとんど地方自治体ですので、大きな枠組みは国が握ってますけれども、実際、窓口になっていくのは地方自治体ですので、こことの調整。また、当然そうした経費について、どこが負担するのかと。企業が負担するのか、国が負担するのか。一部、地方自治体も負担するのか。こういったことについては何もまだ議論されているようには思えないので、相当ちょっと審議が十分なされてきていないかなというような思いを私自身は思っておりますので、是非、この地方との関わりの中での部分については、よく御議論していただきたいと思っております。準備期間が適切なのかどうかということについては、なかなか適切に答えをするわけにはいかない部分がありますが、多岐にわたってあるなということだけは申し上げたい。相当ありますねと。細かい話まで言えば10項目ぐらいあるのではないかと。大きなところで3つか4つあるねという感じですね。だから、準備期間が十分あるかどうかということについて、私は論評はできません。しかし、(課題が)多岐にわたってありますねということは、はっきり言えると思います。

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知事特別秘書の給与について

朝日

知事の特別秘書の給与に関して条例の改正案を出されるかと思うのですけれども、これまで条例違反ではない、条例に則って支給していると知事自身が御説明してきたわけですけれども、今回、改正案を出した理由を教えてください。

知事

今、御指摘のとおり、監査委員の方からも支給そのものは条例違反でも何でもないと。問題があるわけではないと。しかし、例えば上限価格をもっている地方自治体もありますねと。それから、細かく給与の中身を規定しているところもありますねと、こういう御指摘がありました。よりかつての時代は説明責任については、やや緩い時代があったと思います。そうしたことについて、我々も慣習に流されていたきらいも無きにしも非ずだったので、今回議会からも御指摘があり、監査委員の方からもそうした御指摘がありましたので、いいことはすぐやれということで、具体的に説明ができるような内容にさせていただきましたし、それから、上限規定も設けてしっかり説明責任を果たしていきたいと考えています。

毎日

その関連なのですけれども、先日の9月定例会で、議会の方から条例の改正とともに、現在の特別秘書の方の手当分について返還するように求めるというような決議もあったと思うんですけども、その返還については今のところは特に求めるというようなお考えはない…

知事

全く問題ないと思ってますので、そういうことに対して応えるつもりはありません。

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風しん対策について

埼玉

全国的に風しんの流行が拡大していますけれども、懸念されることですとか、今後の対策、もしくは県民への注意喚起などについて何かありましたら教えてください。

知事

私も専門家ではありませんので、詳しくはお伝えを十分できるかどうか分かりませんが、少なくとも最小限度、現在、県全体的には、今の段階で全国的にはまだまだ収まってるわけではありませんが、埼玉県は数が少なくなっております。現段階では、11月18日までの現在(後に「一週間」に訂正)で9人ということで、比較的ピークが11月4日(までの一週間)で17人、11月11日(までの一週間)で11人、18日(までの一週間)で9人というかたちで、やや低下の傾向にあるというのが現状であります。それから、基本的には風しんの被害というか問題が起こりうる可能性が高いのは、いわゆる妊娠を希望する16歳から50歳未満の女性の方。この方々に何らかのかたちで後に被害が、幼児(後に「胎児」に訂正)がウイルスに感染して難聴とか心身疾患(後に「心疾患」に訂正)とかの障害が出られる可能性があるということですので、こうした被害にあわないためにきちっとした抗体検査などをやっておくということが重要だと思っていますので、これもまさしく、それぞれ医療機関などにおいて確認をしていただければ一番ありがたいと思っています。あるいは、自分のお母さんなどの(後に削除)母子手帳などを通じて確認していただいて、ちゃんと抗体ができてるかどうかなどについて確認をしていただいて、できるだけ可能性のない状態を作っていただくと。これが1番大事だと思っているところです。埼玉県的には、今後ワクチンの接種については、子どもについては平成18年から定期予防接種という形で市町村が実施して、1歳児と小学校入学1年前の2回行われております。ここで大方カバーできる。では、大人については任意接種ということになりますので、1回あたり1万円程度の費用がかかります。これも接種費用を助成している市町村では3千円から5千円ぐらいで補助している場合などもありますので、こういったところも活用していただいて、母子手帳などで確認できればそれで良しと、十分確認できない場合には特に16歳以上50歳未満の女性の方などは特に確認をしていただいて、予防をしていただければありがたいと。埼玉県としても、こうした抗体検査についても(平成)26年度からきちっと制度を用意しておりますし、さらにいろんな形で紹介していますので、確認をしていただければ大変ありがたいと思っています。

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貴景勝関の大相撲九州場所優勝について

埼玉

大相撲の九州場所で埼玉栄高校出身の貴景勝関が初優勝しましたが、この優勝について知事はどのようにお感じになられてますでしょうか。

知事

やはり、広い意味で埼玉県関係者ということで大変嬉しく思っております。埼玉栄では豪栄道関がやはり全勝優勝されて非常に沸いたこともありますので、引き続き頑張っていただいて、さらにレベルをアップしていただいて大関、横綱を目指していただければありがたいなと思います。

埼玉

続けてなんですけれども、その豪栄道関が2年前の秋場所で優勝した際には県から彩の国スポーツ功労賞が送られておりますが、今回の貴景勝関につきましては、その同様のお考えなどは、可能性としてはあるのでしょうか。

知事

議会との共同作業になりましたので、議会とも相談したいとは思います。若干、条件が違うのかなっていう感じは私自身はしております。横綱お二人が休場されていたこと。また、初日に破った稀勢の里横綱も病み上がりであったことなども場合によっては少し差し引かなければならないのかなというふうにも思ったりもしますので、いずれにしてもすごく活躍されて立派な成績を残されたことには間違いはありません。したがいまして、十分そういった対象に入るのかもしれませんが、やはり議会との共同作業になりましたのでよく相談して考えていきたいと思います。

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伊藤雅俊県議会議員の辞職について

テレ玉

先週末にストーカー規制法違反で書類送検されてました伊藤県議が辞職されましたが、それに関して知事の受け止めというのを伺えますでしょうか。

知事

中々情報がよくわからなかった部分がありますので、一概に論評はし辛いところですが、少なくとも御本人が辞職されたということでありますので、一定程度、社会的な罰を受けられることになったということを考えれば、何らかのかたちで御自身に係るマイナスなものを自覚されておられるというふうに判断するしかないのかなと思っておりますので、あとはもう、まさしく犯罪になるのかならないのかとか、あるいはまたどういう形になっていくかというのは関係者と、そしてまた関係機関が最終的に決めていく話ですので、ここでは少なくとも社会全体のことを考えて自らの、俗にいう不徳の致すところというのでしょうか、そういったことを認識されて社会的責任をとられたと。少なくとも自分自身についてマイナスだというふうに考えられたと。こんなふうに私は認識しています。

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知的障害者の採用について

毎日

自治体や都道府県の障害者雇用のことについてなんですが、障害者雇用促進法で、障害者を雇用される時に身体障害者に加えて精神障害者や知的障害者も雇用するように法律で義務付けてると思うんですが、都道府県の方ではまだ35道府県で身体障害者の方のみ雇用してるというような状況がちょっと明らかになってですね、埼玉県がどうなのかというと、精神障害者の方は雇用されてるんですが、知的障害者の方は雇用するときの条件で知的の人は入ってなかったということなんですけども、何で知的の方だけ外してるのかっていうまず理由とですね、厚労省の方は広く門戸を広げるべきだという見解を示されてるんですが、今後どのような対応を考えていくかっていうことをお尋ねできれば…

知事

埼玉県も知的障害者に関して全く門を閉ざしているわけではありません。実験的に(後に「職場実習で」に訂正)補助作業などをやっていただいたりしてやっております。実験的な(後に「職場実習という」に訂正)形でですね。どのくらいのレベルまでぐらい可能なのかということについて、実験的に採用(後に「職場実習で受入れ」に訂正)させていただいたりはしております。今後の課題として、そうした採用(後に「取組」に訂正)を通じて、今後知的障害者の雇用の道を開くための準備をしているつもりでもあります。どのぐらい本当にできるのかとか、そういったことをやはり色んなことを試さないと難しい部分があるのかなと思っていますので、いきなりというわけには中々少し難しいと思ってますので、そういう準備段階を経ながらこのレベルであれば同じように仲間として仕事がやっていけるとか、チームワークとしてなんとかなるとか、そういうことをやはり実験して(後に「職場実習を通じて」に訂正)できるだけ知的障害の雇用についても道を開きたいという考え方自体は持っております。今ちょっと数字は押さえてはおりませんが、やっております、確か。

毎日

そうするとそういう準備的に今やっていて条件が整い次第、門戸をまた広げていきたいというふうに県としては考えてらっしゃるという…

知事

知的障害のレベルも色々ありますので、当然、地方公務員としての職域にも限られた範囲もあるかもしれませんが、可能性のあるところはやはり求めていくべきだと考えるのが自然だと思っていますので、これは知的障害であろうがなかろうができるだけ可能性を求めていくべきだということは大事なことだと思っていますので、できるだけ現場において可能性を求めてもらいたいという気持ちを私自身は持ってますし、実験(後に「職場実習」に訂正)やってますのでその後のちょっと、やってることはよく知ってますが、その後どういうふうな形になったかまでは今の時点では掌握してませんので、後ほど御紹介したいと思います。

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(終)

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知事直轄 報道長  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-0029

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