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発表日:2020年12月15日11時

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県政ニュース

火災保険の申請サポートを行う訪問販売業者に対する業務停止命令(6か月)、指示及び代表者等に対する業務禁止命令(6か月)について

部局名:県民生活部
課所名:消費生活課
担当名:事業者指導担当
担当者名:平田・斉藤・巾崎

内線電話番号:2932
直通電話番号:048-830-2933
Email:a2930-03@pref.saitama.lg.jp

埼玉県は、本日、雨どいや屋根の修繕工事を前提とした火災保険等の申請サポートを行う訪問販売業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づく行政処分(業務停止命令6か月及び指示)を行いました。また、併せて代表者等に対しても、行政処分(業務禁止命令6か月)を行いました。

行政処分の概要

1 処分対象事業者

(1)名称:SEIRYO株式会社

(2)所在地:埼玉県久喜市野久喜22-1

(3)設立:平成30年12月3日

(4)代表者:清野 史哉(せいのふみや)

(5)業態:訪問販売(雨どいや屋根の修繕工事を前提とした火災保険等の申請サポート)

2 処分対象者

(1)代表取締役:清野 史哉

(2)取締役:馬庭 涼(まにわりょう)

3 処分の内容

(1)業務停止命令6か月(令和2年12月16日から令和3年6月15日まで)

訪問販売に係る役務提供契約について勧誘、申込みを受けること及び契約の締結を停止するよう命じました。

(2)指示

ア 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に文書にて報告すること。

イ違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書にて報告すること。

(3)業務禁止命令6か月(令和2年12月16日から令和3年6月15日まで)

代表取締役及び取締役に対し、訪問販売に関する業務のうち、当該事業者に対し業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命じました。

4 違反行為の内容

(1)勧誘目的等不明示(特定商取引法第3条)

事業者は、訪問販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、消費者に対し、「電話で依頼されたアンテナの撤去のために来ました。」、「最近このあたりのお宅をアンテナ撤去や雨どいの工事のため、回っています。」などと告げるのみで、契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていませんでした。

(2)契約書面記載不備(特定商取引法第5条第1項)

事業者は、消費者宅において、消費者と契約を締結したときに、契約の内容を明らかにする書面を交付していましたが、当該書面には、(1)役務の対価の支払の時期及び方法、(2)役務の提供時期、(3)役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項、(4)赤枠の中に赤字で記載すべき「書面の内容を十分に読むべき旨」の事項に不備がありました。

(3)役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについての不実告知(特定商取引法第6条第1項)

事業者は、契約の締結について勧誘をするに際し、実際には経年劣化による家屋の損傷は火災保険等の適用対象外であるにもかかわらず、「火災保険を使えば、自己負担がなく、雨どいの工事ができます。」、「雨どい修理に火災保険の保険金が使えるので請求しませんか。」などと、あたかも家屋の全ての損傷が火災保険等の適用対象であるかのように告げる行為をしていました。

5 今後の対応

(1)特定商取引法に基づく業務停止命令に違反した場合には、特定商取引法第70条及び第74条の規定により、当該事業者が3億円以下の罰金に、違反行為者が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

(2)特定商取引法に基づく指示に従わない場合には、特定商取引法第71条及び第74条の規定により、当該事業者が100万円以下の罰金に、違反行為者が6月以下の懲役又は100万円以下の罰金の刑に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

(3)特定商取引法に基づく業務禁止命令に違反した場合には、特定商取引法第70条の規定により、業務禁止命令を受けた個人が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

6 県民の皆様へ

契約についておかしいと感じたり、トラブルに巻き込まれてしまった場合は、お住まいの自治体の消費者相談窓口に御相談ください。

「消費者ホットライン:(市外局番なし)電話188」で最寄りの相談窓口につながります。

高齢者を守る お助けかわらばん(PDF:2,077KB)

 

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