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発表日:2020年11月4日17時

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県政ニュース

県税申告書の事前印字の誤りについて

部局名:総務部
課所名:税務課
担当名:税務システム担当
担当者名:石川

内線電話番号:2639
直通電話番号:048-830-2662
Email:a2640-21@pref.saitama.lg.jp

1 概要

・県では、「法人県民税・法人事業税・特別法人事業税」の申告義務のある法人に対し、納税番号や既に納付済みの税額などを事前に印字した申告書用紙を送付している。

・令和2年10月15日、「法人県民税・法人事業税・特別法人事業税」の確定申告書用紙を対象となる法人(令和2年11月中に確定申告が必要な法人16,709社)宛てに発送した。

そのうち、事前に印字する項目の一部に印字位置の誤りがあった。

・当期の法人事業税及び特別法人事業税について、予定・中間申告により既に納付の確定した当期分の税額が、正しい印字位置の一行下段の「この申告により納付すべき税額」欄に印字されていた。

・原因は、地方税法施行規則の改正による様式変更に対応した新たな申告書用紙に切り替える際、併せて対応すべき印字プログラムの修正を行っていなかったためである。

・印字誤りのあった対象法人数は、4,211社である。

参考(PDF:267KB)

2 対応

・印字位置の正しい申告書用紙を直ちに作成し、対象法人宛てに発送する。

 ※既にお手元にある用紙も、転記・訂正の上お使いいただくことができます。

3 再発防止策

・事前印字を行う申告書用紙を作成する際は、様式改正の有無等にかかわらず必ずテスト印字を行い、複数の職員によるチェックを加えることとする。

 

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