トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2020年9月 > 埼玉県青少年健全育成条例に基づく有害がん具等の指定について
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発表日:2020年9月18日11時
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部局名:県民生活部
課所名:青少年課
担当名:企画・非行防止担当
担当者名:唐仁原
内線電話番号:2914
直通電話番号:048-830-2914
Email:a2905-01@pref.saitama.lg.jp
埼玉県では、青少年の健全な育成を図ることを目的に、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるがん具等の青少年への販売等を禁止しています。
今回、埼玉県青少年健全育成条例第12条第1項の規定に基づき、有害がん具等として、次のとおり指定しました。
条例に指定されたがん具等は、青少年に対し、売買、交換、贈与、貸し付け等が禁止され、違反した場合は30万円以下の罰金が科せられます。
埼玉県では、今回の指定を周知徹底するため、銃砲火薬店、スポーツ用品店、リサイクルショップ等へ通知するとともに、今後、ホームページなどを通じて、県民の方々へ広報してまいります。 ※青少年とは、18歳未満の者をいう。
令和2年9月18日
種類 |
名称 |
構造 |
がん具 |
クロスボウ (銃砲型近代洋弓)
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銃同様に引き金を引くことで、矢を発射させるようになっている洋弓で、発射された矢の有する単位面積当たりのエネルギーが、装填時の矢の先端から50センチメートルの距離で0.07 重量キログラムメートル毎平方センチメートル以上のもの |
青少年又はその他の者の生命又は身体に対して危険を伴い、又は害を及ぼし、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある。