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発表日:2020年8月11日11時

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県政ニュース

土砂搬入禁止区域の指定について

部局名:環境部
課所名:秩父環境管理事務所
担当名:生活環境担当
担当者名:岩村、山極

直通電話番号:0494-23-1511
Email:t231511@pref.saitama.lg.jp

部局名:環境部
課所名:産業廃棄物指導課
担当名:監視・指導・撤去担当
担当者名:石島、前田

直通電話番号:048-830-3136
Email:a3120-03@pref.saitama.lg.jp

埼玉県知事は、埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年条例第64号。以下、「条例」という。)第28条第1項の規定に基づき、令和2年8月11日付け埼玉県告示第888号のとおり土砂搬入禁止区域を指定したのでお知らせします。 

1 土砂の搬入を禁止する区域

秩父市田村字上ノ台788番1、789番1、789番2、826番、827番、828番2、829番、834番4、836番1、836番2、836番3、836番17、838番、839番1、839番2、839番3、839番4、844番、845番、846番1、846番2、847番1、847番2、848番、849番及び850番並びに字諏訪平1803番

(合計面積約44,000平方メートル)

2 土砂の搬入を禁止する期間

令和2年8月11日から令和3年2月10日まで

3 指定の理由

1の区域では条例に基づく許可を得ずに土砂の堆積が行われ、当該区域及びその周辺において土砂の崩落及び流出による蒔田川の閉塞が発生しており、土砂の堆積が継続されることにより、人の生命、身体又は財産を著しく害するおそれがあると認められるため。

4 留意事項

土砂搬入禁止区域に土砂を搬入した者は、条例第40条により6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する場合があります。

なお、法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して罰金刑を科する場合があります。

問合せ先

指定の場所について

環境部秩父環境管理事務所  生活環境担当  岩村、山極

電話 0494-23-1511

区域指定の制度について

環境部産業廃棄物指導課  監視・指導・撤去担当  石島、前田

電話 048-830-3136

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