トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2021年1月 > 県立学校に対する「学校における携帯電話の取扱いに関する基本的指導方針」の策定について
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発表日:2021年1月18日11時
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部局名:教育局
課所名:生徒指導課
担当名:生徒指導・いじめ対策・非行防止担当
担当者名:市川
内線電話番号:6908
直通電話番号:048-830-6908
Email:a6740-01@pref.saitama.lg.jp
児童生徒への携帯電話の普及と、児童生徒が緊急時の連絡手段として携帯電話を活用することの期待の高まりを受け、令和2年7月に文部科学省から県教育委員会に対し、学校における携帯電話の取扱い等の取組の充実を図るよう通知が発出されました。
県教育委員会では、平成21年1月に県立中・高等学校における携帯電話の指導方針を示し指導していましたが、この文部科学省通知の内容を踏まえ、本県の現状認識を整理し、県立学校が携帯電話の取扱いに関する指導を適切に行えるよう県立学校に対する「学校における携帯電話の取扱いに関する基本的指導方針」を新たに定めました。
児童生徒への携帯電話の普及と緊急時の連絡手段としての期待の高まり
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校
携帯電話の範囲・定義は、「フィーチャーフォン、スマートフォン、子供向け携帯電話」とする。「教育活動を目的とした個人所有のICT機器の持込み」については、本指導方針の対象外とする。
児童生徒の間でもスマートフォンの所持率は高まっている。このことから、スマートフォン等の利用が生活の一部になりつつある。
公立小・中学校 |
約6割の学校は、原則持込み禁止だがやむを得ない場合は例外的に持込みを認めている。 |
公立高等学校 |
ほとんどの学校で持込みを認めている。 |
公立特別支援学校 |
児童生徒の安全確保の観点から、持込みを認めている学校がある。 |
上記のことから、緊急時などの連絡手段として携帯電話を利用したいという保護者や児童生徒のニーズは一定数ある。
スマートフォンの普及とともに本県児童生徒のインターネットの利用は長時間となっている。
民間の調査では、長時間利用する児童生徒ほど、ネットトラブルを経験しやすいとの指摘がある。
スマートフォン等の間違った使用がなされることで、児童生徒のネットトラブルの増加が懸念される。
携帯電話は、教育活動を目的とした個人所有のICT機器の持込みを除き、学校における教育活動に直接必要ないものである。
児童生徒自らが携帯電話やインターネットの利用を律することのできる力を養うことが重要である。
学校種 |
新たな携帯電話の取扱い |
従来の取扱い(平成21年1月) |
県立中学校 |
文部科学省が示した四つの条件(※)を付した上で校内への携帯電話の持込みを認める。 【従来のものから変更】 |
持込み原則禁止 やむを得ない場合は、機能が限定された携帯電話に限り認める。 |
県立高等学校 |
校内の使用制限を各学校で定める。 【従来と同様】 「教育活動を目的とした個人所有のICT機器」の取扱いも各学校で定める。 【従来のものに追加】 |
校内の使用制限を各学校で定める。 |
県立特別支援学校 (小・中学部) |
原則持込み禁止だが、個別の事情に応じて例外的に持込みを認める。 【今回から新設】 |
― |
県立特別支援学校 (高等部) |
校内の使用制限を各学校で定める。 「教育活動を目的とした個人所有のICT機器」の取扱いも各学校で定める。 【今回から新設高等学校に準ずる。】 |
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※(1)自らを律するルールづくり、(2)紛失等トラブルの責任の所在の明確化、(3)保護者による適切なフィルタリング設定、(4)学校及び家庭における適切な指導の実施
詳細は、以下URLから参照ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/2021_keitaisidouhousin.html