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発表日:2016年6月24日15時
部局名:福祉部
課所名:少子政策課
担当名:手当・ひとり親家庭支援担当
担当者名:新井
内線電話番号:3337
直通電話番号:048-830-3337
Email:a3320-07@pref.saitama.lg.jp
県では、児童扶養手当法に基づき、児童扶養手当(県内町村分)の支給事務を行っています。
このたび、電算システムにプログラム設定誤りがあり、9名の方の児童扶養手当について誤支給があったことが判明しました。
当該受給者の方に多大な御迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
(1)児童扶養手当については、手当受給から5年を経過し、一定の要件に該当すると、一部支給停止(手当の減額)の対象となります。
(2)平成28年6月20日、電算システム開発・運用の委託業者から、一部支給停止の上限額に係るプログラム設定に誤りがあるとの報告がありました。
(3)委託業者からの報告を受け、全受給者に係る上限額設定や誤支給の有無について確認したところ、9名の方に誤支給があったことが判明しました。
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人数 |
誤支給額合計 |
一人当たりの誤支給額 |
過払い |
6人 |
11,760円 |
最多 6,370円、 最少 490円 |
過少払い |
3人 |
2,820円 |
最多 2,400円、 最少 180円 |
(1)該当となる方々に対して謝罪を行うとともに、追加支給等の手続について、早急に対応します。
(2)支給誤りの原因となったシステムの改修を行うとともに、再発防止に努めます。
○ 父母の離婚、死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない子供を育てている方等に支給(所得制限あり)
○ 手当月額(平成28年度) 42,330円~9,990円(児童一人の場合)
○ 支給人数 3,656人(平成28年5月末現在)
※町村部のみ。市部については、市が認定及び支給。