社会教育主事
〜社会教育主事とは!〜
社会教育主事は、教育委員会に置かれる社会教育の専門的職員で、社会教育を行う者に対する専門技術的な助言・指導に当たる役割を担います。
また、社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける役割を担います。
職務の例としては・・・
社会教育主事の資格とは・・・
社会教育主事の資格は、社会教育法第9条の4で定められており、1号から4号のうちのどれか一つを充足すれば 資格があることになります。 →社会教育法第9条の4○ 社会教育主事の資格の証明書を発行してほしいのですが・・・
- 社会教育法第9条の4に「社会教育主事の資格」にかかる規定がありますが、社会教育主事のいわゆる「証明書」というものはありません。
○ 大学で社会教育主事にかかる単位を修得したのですが・・・
- 社会教育主事となりうる資格を取得するには、社会教育に関する科目の全部の単位を修得している場合であっても、社会教育法第9条の4の規定により、1年以上官公署又は社会教育関係団体における社会教育に関係のある職・業務に従事することが必要です。
○ 社会教育主事になりたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
- 社会教育主事となりうる資格を取得し、教育委員会から社会教育主事として発令されることが必要です。なお、社会教育主事となりうる資格を有する人が必ず社会教育主事として発令されるものではありません。
社会教育主事講習について
○ 社会教育主事講習の概要
- 社会教育主事となりうる資格を付与することを目的として、全国の大学及び国立教育政策研究所社会教育実践研究センターで実施される講習(約40日間)です。
- 社会教育主事講習A・Bの年2回の講習があり、時期はAが概ね7月下旬から8月末まで、Bが概ね1月中旬から2月末までです。
○ どこで受講できるのですか?
- 埼玉近辺では、上野にあります国立教育政策研究所社会教育実践研究センターで受講できます。
○ どのようにしたら受講できるのですか?
- 都道府県教育委員会からの推薦に基づき、国立教育政策研究所社会教育実践研究センターから受講決定を受ける必要があります。
社会教育主事講習について
○ 受講資格はあるのですか?
- 社会教育主事講習規定第2条に該当する者 →社会教育主事講習規定第2条
○ 大学で社会教育に関する科目の単位を修得しましたが、社会教育主事講習の受講に当たって、講習に相当する科目として代替(講習の受講を免除)されますか?
- 当該が科目の単位を修得したことを証明する書類等を提出し、講習を実施する大学等(社会教育実践研究センター)の認定により、科目代替ができます。
○ 講習科目を分割して受講することはできますか?
- 生涯学習概論、社会教育計画、社会教育特講、社会教育演習の4つの科目を1科目ずつ単位を修得し、4年かけて分割受講することも可能です。全科目の単位を修得すれば修了証書が授与されます。
社会教育主事の資格認定について
○ どのような制度か?
- 社会教育法第9条の4第4号の規定により、埼玉県教育委員会が社会教育主事の資格認定を行うものです。
次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前3号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県教育委員会が認定したもの
○ 社会教育主事の資格認定に関する規則(昭和35年3月29日教育委員会規則第4号)
- 社会教育法第9条の4第4号の規定により、埼玉県教育委員会が社会教育主事の資格認定を行うものです。
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