社会教育主事

〜社会教育主事とは!〜

  社会教育主事は、教育委員会に置かれる社会教育の専門的職員で、社会教育を行う者に対する専門技術的な助言・指導に当たる役割を担います。
  また、社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける役割を担います。
   
   職務の例としては・・・



社会教育主事の資格とは・・・

  社会教育主事の資格は、社会教育法第9条の4で定められており、1号から4号のうちのどれか一つを充足すれば 資格があることになります。 →社会教育法第9条の4

○ 社会教育主事の資格の証明書を発行してほしいのですが・・・

○ 大学で社会教育主事にかかる単位を修得したのですが・・・

○ 社会教育主事になりたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?

  

社会教育主事講習について

○ 社会教育主事講習の概要

○ どこで受講できるのですか?

○ どのようにしたら受講できるのですか?

○ 受講資格はあるのですか?

○ 大学で社会教育に関する科目の単位を修得しましたが、社会教育主事講習の受講に当たって、講習に相当する科目として代替(講習の受講を免除)されますか?

○ 講習科目を分割して受講することはできますか?


社会教育主事の資格認定について

○ どのような制度か?

  ☆社会教育法第9条の4 第4号
  次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前3号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県教育委員会が認定したもの

○ 社会教育主事の資格認定に関する規則(昭和35年3月29日教育委員会規則第4号)

※参考資料 「生涯学習概論ハンドブック」(国立教育政策研究所) 、「改定社会教育法解説」((財)全日本社会教育連合会) 、「生涯学習社会教育実践用語解説」((財)全日本社会教育連合会)、 文部科学省ホームページ
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