




埼玉県立高等学校の授業料・高等学校等奨学金のお知らせ
このページでは県立高等学校の授業料及び高等学校等
奨学金についてお知らせしています。
平成22年度 当初募集は、平成22年4月の予定です。 |
【失職等により高等学校等の学費でお困りの方へ】 失職等により家計が急変し、修学 が困難となった場合は授業料減免制度、埼玉県高等学校等奨学金制度の申請が可能です。 各制度の詳細はこちらをご覧ください(制度の説明にリンクします)。 ◇授業料等減免制度 ◇埼玉県高等学校等奨学金制度 申請を希望される場合は、在学す る学校に御相談ください。 |
☆埼玉県高等学校等奨学金
授業料について
☆授業料と入学料の額について(平成21年度)
県立高等学校
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|
|
|
| 全日制課程 | 年 額 118,800円 | 5,650円 |
| 定時制課程(単位制以外) |
年 額 32,400円 * |
2,100円 |
| 定時制課程(単位制) | 1単位 1,750円 | 2,100円 |
| 通信制課程 |
1単位 330円 | 500円 |
| 専攻科 | 年 額 118,800円 | 5,650円 |
☆ お支払い方法について
授業料、入学料の支払いは、原則として毎月の口座振替によります。
(ただし、定時制課程及び通信制課程は各学校へ直接納入になります。)
| 平成21年度の口座振替日 |
| 口座振替日 | 振替額(授業料分)※ |
| 5月11日(月) | 19,800円 |
| 6月10日(水) | 9,900円 |
| 7月10日(金) | 9,900円 |
| 8月10日(月) | 9,900円 |
| 9月10日(木) | 9,900円 |
| 10月9日(金) | 9,900円 |
| 11月10日(火) | 9,900円 |
| 12月10日(木) | 9,900円 |
| 1月12日(火) | 9,900円 |
| 2月10日(水) | 19,800円 |
※ 全日制課程の振替額です。
入学料の口座振替日は、4月30日(木)です。授業料を滞納した場合には、電話連絡、家庭訪 問、在学保証人への連 絡等の督促を行います。
督促に対して、正当な理由なく納入しないなど「特に悪質な滞納」の場合は、出席停止や除籍、また、民事 訴訟法第382条に定める支払督促の申し立てを裁判所に行うことがあります。
☆ 取扱金融機関について
(平成21年11月1日現在)
| 指定金融機関 | 埼玉りそな銀行 |
|---|---|
| 指定代理金融機関 | 武蔵野銀行 埼玉県信用農業協同組合連合会 埼玉縣信用金庫 |
| 収納代理金融機関 | みずほ銀行
三菱東京
UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 群馬銀行 足利銀行 東和銀行 栃木銀行 東京スター銀行 川口信用金庫※ 青木信用金庫 飯能信用金庫 しののめ信用金庫 東京東信用金庫 亀有信用金庫 足立成和信用金庫 東京 信用金庫 城北信用金庫 滝野川信用金庫 巣鴨信用金庫 青梅信用金庫 朝日信用金庫 西武信用金庫 西京信用金庫 中央労働金庫 熊谷商工信用組合※ 埼玉信用組合※ 埼玉県収納代理金融機関である農業協同組合※ |
☆PTA会費等について
授業料・入学料以外に、修学旅行などのための積立金や生徒会費、
PTAや後援会等の団体の会費等を納入していただく場合があります。
会費等は各学校により異なりますので、詳細については、各学校にお問い合わせください。
☆ 授業料等減免制度について
埼玉県教育委員会では、修学意欲のある生徒が経済的理由により教育の機会が失われないように、授業料及び入学料の免除を行っております。★減免の対象となる場合について
※ 学年により減免となる要件が異なります。
| 平
成21年度に 在籍する学年 |
要 件
|
3年生以下 |
(1)保護者が天災その他不慮の災害を受けた場合
(2)保護者が死亡又は長期の傷病にかかった場合
(3)保護者の失職、転職等により家計が急変した場合
(4)
保護者の当該年度の市町村民税(所得割)が非課税の場合
(5)
その他授業料の納入が困難な者で別に定め
る場合
(児童扶養手当を全額受給している場合など)
|
4年生以上* |
(1)保護者が天災その他不慮の災害を受けた場合
(2)保護者が死亡又は長期の傷病にかかった場合
(3)生活保護法による生活扶助受給世帯に準ずる程度に困窮している場合
|
* 全日制課程(単位制のみ)及び定時制課程に在籍する4年(次)生以上のことです。
原則、生活保護を受けてい
る方は減免の対象となりません。
(生活保護により、
高等学校
等就学費 (注)
として授業料、入学料が支給されます。)
ただし、生活保護を受けていて、高
等学校等就学費が支給されない方は、各県立学校にご相談ください。
(注)
高等学校等就学費の給付については、お住まいの市福祉事務所、
またはお住まいの町村を所
管する福祉保健総合センターへ
ご相談ください。
★
減免申請方法について
減免申請については各県立高校が窓口になります。申請を希望される場合は、在学している高校の事務室まで
お申し出の上、必要書類を提出してください。減免申請の受付期間については、各高校までお問い合わせください。
平成21年度に在籍する学年が1〜3年生の場合は、埼玉県電子申請サービスでも減免申請(別途、添付書類の
提出が必要です)や減免
辞退申出をすることが可能です。 埼
玉県電子申請サービスをご利用希望の方は、こちらを
クリックしてください。電子申請による減免申請の受付期間は毎月10日から25日です。
平成21年度の減免申請は平成21年4月10
日から受付開始となりますので御注意ください。
★授業料減免に関するFAQ(よくある質問)
Q. ひとり親(母子・父子)家庭ですが、減免になりますか?
A. 所得等の審査を経た後に決定となりますので、必ず減免に該当するとは限りません。
Q. 他の制度(奨学金、教育ローンなど)との併用はできますか?
A. 減免制度では、他の制度との併用を禁止していませんが、他の制度の方で併用を禁止している場合もあります。
A. 減免許可期間は当該年度の3月までが限度となっておりますので、毎年度、申請をしていただ くことになります。
奨学金について
☆埼玉県高等学校等奨学金
埼玉県教育委員会では、高等学校等に通う生徒を対象とした奨学金制度を設けております。
この奨学金は貸与であり、高等学校等を卒業した後に必ず返還していただきます。
返還金は、後輩の奨学金として再び活用する仕組みになっていますので、奨学金の貸与を希望する方は、返還の義務を十分理解した上で申し込んでください。
1 対象者
次の(1)から(3)のすべてに該当する生徒
(2)保護者が埼玉県内(*2)に居住していること。
(3)品行方正であって、学習意欲があり、経済的理由により修学が困難であること。(*3)
(*2)埼玉県外に所在する高等学校等に在学している場合であっても、保護者が埼玉県内に居住していれば貸与を受けることができます。
(*3)次のいずれにも該当することをいいます。
1 学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が良好な者として在学校の校長の推
薦を受ける必要があります。
2 申請者の属する世帯の保護者及びその配偶者の市町村民税所得割額が基準以下で
ある必要があります。
3 埼玉県立高等学校に在学し、前年度に奨学金の貸与を受けており、今 年度も引き続き
奨学金の貸与を希望する方(継続貸与希望者)にあっては、授業料及び 入学料の滞納が
ないこと、又は、滞納授業料若しくは滞納入学料について納入誓約書 を提出しているこ
とが必要となります。(※)
(※) 滞納している授業料や入学料を納めていただけず、納入誓約書についても未提出の
方については、奨学金の貸与が認定されない場合があります。
2 貸与額
次の表の金額から選択して貸与を受けることができます。
| 学
校区分 |
入学一時金 |
月額奨学金 |
| 国 公立高校生等 | @10万円 A5万円 |
@2万5千円
A2万円
B1万5千円
|
| 私 立高校生等 |
@25万円
A10万円
|
@4万円
A3万円
B2万円
|
3 貸与方法及び回数
方法:貸与資格の認定を受けた方は、金融機関(埼玉りそな銀行)での借
入申込※を行い、奨学金の貸与を受けます。
回数:前期6か月分(*)と後期6か月分の2回(6月・10月)に分けて貸与を受けます。
(*)新入生は、前期分と併せて入学一時金の貸与を受けることができます。
戸籍上の親権者すべての 方 に署名・捺印いただけない場合、貸与を受けることができません。
また、親権者のうち1人は、生徒本人と一緒に金融機関窓口に行く必要があります。
4 返還(貸与時に立てた返還
計画に沿って
返還す
る場合には、利息はかかりません。)
原則、高等学校等卒業後4年6か月経過後から、最長12年の範囲で返還していただきます。
5 申込方法
在学する高等学校等を通じて申請していただきます。
6 審査方法
(1)学習意欲等:在学校の校長から提出される推薦調書により審査を行います。
(2)所得状況:申請者の属する世帯の保護者及びその配偶者の市町村民税所得割額を基に審査を行い
ます。
(3)埼玉県立高等学校に在学し、前年度に奨学金の貸与を受けており、今年
度も引き続き奨学金の貸与
を希望する方(継続貸与
希望者)は、授業料及び入学料の滞納の有無及び納入誓約書提出の有無について確認を
行います。
7 所得基準
世帯の市町村民税所得割額が下表の基準額以下である必要があります。
| 平成21年度 市町村民税所得割額(注2) |
||
| 世帯の人数(注1) |
小・中・高・大学生が 2人までの世帯 |
小・中・高・大学生が 3人以上いる世帯 |
| 1人 |
99,000円以下 |
− |
| 2人 |
167,000円以下 |
− |
| 3人 |
219,000円以下 |
402,000円以下 |
| 4人 |
276,000円以下 |
505,000円以下 |
| 5人 |
327,000円以下 |
595,000円以下 |
| 6人 |
374,000円以下 |
676,000円以下 |
| 7人 |
416,000円以下 |
750,000円以下 |
| 8人 |
457,000円以下 |
822,000円以下 |
注1) 「世帯の人数」は、@保護者、A保護者の配偶者、B保護者の税法上の扶養親族、
C保護者の配偶者の税法上の扶養親族の合計人数のことです。
保護者又はその配偶者の扶養に入っていない祖父母・兄弟等は、世帯の人数に含めません。
注2) 保護者とその配偶者の市町村民税所得割額を、世帯の市町村民税所得割額とします。
@保護者の配偶者が無収入の場合又は控除対象配偶者の場合
→ 保護者の市町村民税所得割額が基準額となります。
A保護者の配偶者が控除対象でない配偶者の場合
→ 保護者とその配偶者の市町村民税所得割額の合算額が基準額となります。
※ 上表の市町村民税所得割額の基準額については、平成21年11月1日現在のものです。
今後、上表の基準額が変更になる場合がありますので御了承ください。
8 その他
2年目以降も貸与を希望される場合は、申請の手続が必要となります。
A. 平成21年6月中旬以降になります。また貸与額は前期分(月額奨学金6か月分)と入学一時金(新入生のみ)になります。
A. 奨学金の貸与を受けることができるのは生徒本人です。したがって、県が貸与資格認定をした生徒であれば、奨学金の貸与を受けることができます。
A. 奨学金制度は、他の制度との併用を禁止していませんが、他の制度の方で併用を禁止している場合もあります。
