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【解 説】 籠城区画を行う際は、ア〜キの事項のすべてを守ることが望まれる。 アでは、避難や救助を想定した場合、避難や救助が困難となる開閉が容易でないシャッターによる区画を行わないよう規定している。 イでは、籠城区画する部分の近傍に火元となるおそれのある室を設けないことを規定している。 ウでは、煙の漏煙しやすい構造となるダクト等の貫通を規制したものである。 エでは、籠城区画された部分内において、火災の発生の可能性を極力少なくするための規定である。 オでは、やむを得ず籠城区画内に職員の休憩室などの出火の可能性のある室を設ける場合は、その部分を防火・防煙区画することとしている。 カでは、本来は籠城区画部分は直接外気に接することが望ましいが、建築物の内部に設置する場合に消火・救助活動を容易に行える経路の確保を要求するものである。 キでは、籠城区画内に避難している方の停電などによるパニックや室内の空気の入れ替えが一定の時間内行えるよう要求しているのものである。 |
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【解 説】 一号では、一般的に店舗の中心部に上下階への移動手段として、エスカレーターを設置するケースが多く、その部分をシャッターにより区画する場合が多い。 シャッターの場合、閉鎖障害や作動までの時間を要することなどの問題もあり、それを補助するための設備として、網入りのガラススクリーン(天井から床まで達すること)を設置すること(常に人が行き来する部分で垂れ壁等の防煙措置のあるものは除く)を求めているものである。 また、ガラススクリーンとシャッターの間に大きな空間がある場合、そこに荷物を置いたりしてしまうことによるシャッターの降下障害を防ぐため、手すり等で閉鎖部分を確保することを規定しているものである。 なお、手すり以外には、床を色分けするとともに物品を置かないよう表示することなどが想定される。 |
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【解 説】 なお、店舗の従業員が少なく、バックヤード部分に通路部と物品保管部分とが明確に分けられている場合は、避難経路として考えて良いこととしている。 ここでの避難経路との区画は、特に構造を要求していなので、物理的に区画されていればよい。 |
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【解 説】 ア、イは、階段へ到達する経路を2以上確保することとしている。なお、バルコニーからの経路については、二号で規定している。 ウは、避難経路が行き止まり形状としても良い場合について記述している。エは、火災時に火煙により2方向避難の両方の経路が使用できない状態が生じないこととしている。 |
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【解 説】 このため、ここでは、2以上設けられた階段を施行令で定める避難階段とするよう求めるものである。 二号では、共通事項において行き止まり部分のない避難経路とすることを求めているが、やむを得ない場合の例を示しているものである。 |
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