まちづくり交付金
「まちづくり交付金」は、、平成16年度に創設され、地域の歴史・文化・自然環境などの特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。
「まちづくり交付金」の概要
- 市町村は、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標(※1)と目標を実現するために実施する各種事業を記載した「都市再生整備計画」を作成します。なお、計画期間は3〜5年です。
- 国は、市町村が作成した「都市再生整備計画」が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに「まちづくり交付金」を交付します。
- 計画期間終了時に、市町村に目標の達成状況などに関する事後評価(※2)を求めることとし、その結果などについてチェックして公表します。
(※1)まちづくりの目標の設定:まちづくりの目標とその達成状況を評価する指標を設定 例)目標:駅周辺の賑わいを再生する→指標:来街者数、居住者数
(※2)公共公益施設等を活かした公共団体、住民等の活動などを含めた総合的な取り組みによって達成される指標を評価
まちづくり交付金の交付対象
- 「都市再生整備計画」に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象としています。
※以下の要件に該当する場合、20%以内で限度額事業費に算入できます。
○基幹事業 道路、公園、下水道、多目的広場、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業 等 高齢者向け優良賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業 等 ○提案事業 市町村の提案に基づく事業 (注)限度額事業費αの10%以内※で限度額事業費に算入できる 各種調査や社会実験等のソフト事業
(1)基幹事業を実施するより提案事業を実施した方が効率的・効果的であること[コスト比較が必要]
(2)都市再生整備計画の目標に経済指標を掲げること[経済的な指標を明確な数量で目標を立てることが必要]
(3)住民との協働による事業等を計画に位置づけること
まちづくり交付金の交付限度額の算定
交付限度額は「公共施設の整備状況等を元とした交付限度額の算定方法」と「交付対象事業から算定される交付限度額」で求められる限度額のうち少ない額とされます。
通常、後者の計算方法で交付限度額が算定され、最大の国費充当率(事業費に対する交付金の割合)は40%となります。
○[交付対象事業から算定される交付限度額]=1/2×α
ただし、αは[限度額事業費]であり、以下の式により算出した額のうち少ない額とされます。
条件1:α=4/5×(A+B) 条件2:α=10/9×A ただしA:基幹事業にかかる費用 B:提案事業にかかる費用
※提案事業にかかる費用が限度額事業費αの20%以内で限度額事業費に算定できる場合、上記条件2式が α=5/4×A となります。
まちづくり交付金の事業効果
明確なまちづくりの目標実現のために、市町村の自主性・裁量性を最大限発揮することにより、地域の創意工夫を生かした個性あふれるまちづくりを行うことが可能となります。また、市町村が作成した都市再生整備計画に基づき、総合的・戦略的に事業を実施することにより、通常の事業では得ることができない相乗効果・波及効果が得られることが想定されるため、全国の都市の再生をより効率的に推進することが期待されます。
まちづくり総合支援事業
まちづくり総合支援事業は、「地域が主役のまちづくり、地域の創意工夫を活かしたまちづくり」を推進するために平成12年度に創設された補助制度で、平成16年度に「まちづくり交付金」に移行されました。ただし、平成12年度から平成15年度までに国の同意を受けた「まちづくり事業計画」に従い、まちづくり交付金(まちづくり総合支援事業経過措置分)として、計画終了年度まで引き続き事業を執行することができます。(制度要綱はまちづくり総合支援事業制度要綱に準じます)
補助対象は、道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業等で、補助率は各事業ごとに定められています(1/3〜1/2)。
補助対象は、道路、公園、下水道、河川、多目的広場、修景施設、地域交流センター、土地区画整理事業、市街地再開発事業等で、補助率は各事業ごとに定められています(1/3〜1/2)。
埼玉県内での実施状況(平成19年度)
埼玉県内では、31市町56地区で事業を実施しています。また、まちづくり交付金の前身である「まちづくり総合支援事業」は、3市町3地区で実施されており、合わせると33市町59地区でまちづくり交付金・まちづくり総合支援事業が進められています。
※いずれもさいたま市は除きます。
※いずれもさいたま市は除きます。
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