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市街化区域・市街化調整区域

区域区分制度(市街化区域・市街化調整区域)に関するページです。

(1)区域区分とは

都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分できるとされています。この市街化区域と市街化調整区域との区分のことを「区域区分」といいます。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と今後おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
本県では、昭和45年に41都市計画区域27市31町12村で最初の区域区分が行われ、その後の見直し等により、平成21年11月20日には、39市19町について、市街化区域71,133ha、市街化調整区域165,486haが定められています。

(2)区域区分の指定状況

 埼玉県では、現在41の都市計画区域の内35の区域について区域区分を定めています。

区域区分の指定状況
都市計画区域都市計画区域
区域区分を行っている区域区域区分を行っている区域
市街化区域市街化区域
都市計画区域図
市街化区域及び市街化調整区域の区分一覧表

(3)区域区分制度創設の目的と背景

区域区分制度は、無秩序な市街化の防止と計画的な市街化を図ることを目的として、昭和43年の都市計画法制定により創設された制度であり、昭和30年代からの高度経済成長に伴って人口が都市に集中し、都市が無秩序に拡大するいわゆるスプロール現象が社会問題としてクローズアップされたことを背景に導入されました。

(4)区域区分制度の経緯と成果

 <当初決定>
 埼玉県では、昭和45年に区域区分の当初設定を行いました。高度経済成長に伴う人口の急増という背景の下で、増加する人口の受け皿としての市街化区域の規模の確保が行われました。

 <第1回見直し>
 人口増加が続く中、市街地整備の立ち遅れ、義務教育施設など公共公益施設整備のための市町村財政の極度なひっ迫などの問題に対処するため、昭和48年に「線引き凍結宣言」が打ち出され、第1回見直し(昭和53年〜昭和55年に告示)は微修正に止められました。

 <第2回〜第4回見直し>
 当初線引き後、10年を経過した時点でも市街化区域内に大量の農地(昭和55年時点で市街化区域面積の約2割強)が存在するなど、計画的な整備が進まないという問題が残されていたため、第2回見直し(昭和59年〜平成2年に告示)から「予定線引き計画開発方式」及び「暫定逆線引き」を導入しました。これらの運用は、第3回見直し(平成3年〜平成8年)、第4回見直し(平成10年〜平成15年)まで踏襲されました。

 <区域区分の成果>
 区域区分制度は、昭和30年代以降の人口・産業が急速に都市に集中し、都市が拡大する状況に対し、無秩序な都市の膨張を抑制するとともに、農林漁業との健全な調和に寄与してきました。
 埼玉県では、昭和45年に区域区分が初めて決定されてから平成12年までのおよそ30年間で、区域区分を行っている都市計画区域内の人口が、約300万人増加しました。このうち、約90%の約268万人を、市街化区域内で受け入れてきました。このことにより、都市が無秩序に拡大するいわゆるスプロール現象が抑制され、道路や公園などの公共設備の整備が効率的に行えるようになりました。また、市街化調整区域では、開発許可制度の導入により農地の改廃を防止し営農環境が保持されるとともに、自然環境の保全や調和に少なからず寄与してきました。
 さらに、埼玉県では、第2回区域区分見直し以降導入された「埼玉方式」と呼ばれる「予定線引き計画開発方式」と「暫定逆線引き」により、計画的な市街地の整備とスプロールの防止に、大きな役割を果たしてきました。

予定線引き開発方式
暫定逆線引き

(5)第5回区域区分見直し基本方針について

■基本方針の概要

1.趣旨
 区域区分については、昭和45年の当初決定以降、これまで4度に亘る見直しを行い、都市化時代の中で計画的な市街地整備とスプロールの防止に努めてきました。
 近年少子高齢化の進行や、人口増加の停滞、経済のグローバル化や高度情報化の進展による産業構造の変化など社会経済状況や都市を取り巻く環境が大きく変化しています。
 また、県民のニーズの多様化とともに、都市づくりの目標は「量の拡大」から環境問題への対応や生活環境の充実、都市の再生などの視点を含めた「質の向上」へと大きく転換を求められています。
 こうしたことから、埼玉ならではの魅力ある都市像を実現するため、地域に実情に応じた適切な見直しが行えるよう、次のとおり基本方針を定めました。(平成16年5月策定)

2.目標年次 : 平成22年
3.目標人口(平成22年) : 県総人口 おおむね721万人
4.対象地域 : 区域区分を定めている都市計画区域
5.基本的考え方
(1)基本理念
 「環境と共生した、安全で安心して暮らし、快適に活動できる元気ある都市」の実現に向け、県の総合計画や地域計画、都市づくり指針等を踏まえつつ、地域の実情に応じた計画的できめ細かな土地利用の促進を図る。
(2)暫定逆線引き制度の廃止
 「暫定逆線引き」の制度を廃止し、これまで「暫定逆線引き地区」として位置づけられてきた地区については、地域の実情に応じて適切な土地利用の促進を図る。
(3)市街化区域拡大の考え方
 引き続き、既定の市街化区域の整備に重点を置くものとし、市街化区域の拡大に当たっては、市街化区域内における都市の再構築や生活環境の整備に寄与するものを優先的に取り扱う。
(4)市街化区域拡大の手法
 市街化区域の拡大は、原則として予定線引き計画開発方式の考え方により行う。
(5)市街化調整区域への編入
 市街化区域内の土地について、現に市街化されておらず、今後とも営農が継続されることが確実など、市街地整備の行われる予定のない区域については、市街化調整区域に編入するものとする。

 ※現在、区域区分の見直しは、この基本方針に基づき行っています。

[PDF]第5回区域区分見直し基本方針(24KB)
[PDF]第5回区域区分技術基準(262KB)

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