県住宅用太陽光発電設備設置費補助金 申請について
このページでは、埼玉県住宅用太陽光発電設備設置費補助金の申請について紹介しています。
お知らせ
- 既に太陽光発電設備の設置工事に着手している場合は、申請をすることができません。
- 県の交付決定通知を受けてから、太陽光発電設備の設置工事を着工又は建物の引渡しをすることが要件となります。(交付決定の通知は、申請の処理状況により1か月以上を要する場合があります。)
- 下記の項目を満たし、太陽光発電設備設置完了の日から30日以内(最終期限 平成22年3月24日まで)に実績報告書の提出ができることを申請の要件とします。
※実績報告書には領収書の写しが必要です。 - 平成21年4月1日(水)〜平成21年12月14日(月)
・ただし、太陽光発電設備設置完了の日から30日以内(最終期限 平成22年3月24日まで)に実績報告書が提出できることが条件です。
・また、受付期間内であっても、予算額を超える申請があった場合は、受付を締切ります。 - 太陽光発電システム1kW当たりの補助単価に、太陽電池の最大出力値(単位はkW、小数点以下3けた目を切捨て)を乗じて得た額とします。(千円未満は切り捨て)
- 補助対象となる太陽電池の最大出力の上限は、戸建て住宅の場合は3.5kW、集合住宅の場合は10kWとします。
- 固定資産税の「課税(公課)証明書」
(市町村の固定資産税の担当窓口で証明書の交付申請をして下さい。当該証明書に住宅の所在地が記載されているか確認をして下さい。) - 「不動産(建物)登記事項証明書」(登記簿謄本)
(住宅の所在地を管轄する法務局で手続をして下さい。) - 建築確認申請に係る完了検査の「完了検査済証」(建築基準法第7条で規定する完了検査)
- 「建築台帳記載事項証明書」
- 交付申請書(必要書類を添付)を下記の受付窓口に提出してください。
代理人による提出、郵送による提出は共に可能です。
郵送による提出の場合は、申請者(設置者)の責任により配達が確認できる方法を選択してください。
申請の控えが必要な場合は、必ず返信用封筒(切手添付)を同封してください。 - なお、交付申請書は必ず申請者(設置者)本人が記入し、印を押してください。書類を訂正する場合は、二重取り消し線を引き、申請者(設置者)本人の訂正印を捺印し、訂正してください。
- 申請書類を審査し、交付すべきものと認めたときは、申請者(設置者)に対して交付決定の通知をします。交付決定の通知を受けてから工事の着工や建物の引き渡しを受けることが補助金の交付の条件となります。なお、申請から交付決定の通知まで、約1か月の期間を要します。
- また、申請書類の補正、追加提出などにより上記の期間が延びている場合がありますので御了承ください。
- 申請多数により予算の範囲を超えたときは、申請受付期間の終了を待たずに申請の受付を締め切る場合があります。
- 埼玉県住宅用太陽光発電設備設置補助金交付申請書(平成21年4月1日から適用)
PDFファイル(27kb) Excelファイル(313kb) 記入例PDFファイル(33kb)
・承諾書の様式例
Wordファイル(31kb) - 工事請負契約書の写し(太陽光発電設備が設置された住宅を購入する場合は、売買契約書の写し)
- 既存住宅の場合
次のいずれかの書類(写しでも可)- 固定資産税の「課税(公課)証明書」
(市町村の固定資産税の担当窓口で証明書の交付申請をして下さい。また、当該証明書に住宅の所在地が記載されているか確認をして下さい。)
- 「不動産(建物)登記事項証明書」(登記簿謄本)
(住宅の所在地を管轄する法務局で手続をして下さい。) - 建築確認申請に係る完了検査の「完了検査済証」(注1)
(建築基準法第7条で規定する完了検査) - 「建築台帳記載事項証明書」(注1)
- 固定資産税の「課税(公課)証明書」
- 新築住宅の場合
- 建築確認申請書の写し(図面を除く)
- 工事内訳書(様式例Wordファイル(16kb))
- 事業実施予定箇所の現況写真(事業実施箇所が確認できるように、2方向から撮影したもの)
- 国等他の補助制度を併用する場合にあっては、その申請書(又は、補助決定書)の写し(1枚目のみで可)
実績報告書の提出期限遵守について
◆実績報告書の提出期限は、かねてからご案内しておりますとおり3月24日(水)までです。
◆この最終期限を過ぎた場合には、理由を問わず補助金の支出をすることができません。
◆3月24日(水)までに以下の添付書類を整えた上で実績報告書を提出してください。
・住民票の写し(太陽光発電を設置した住居であって、申請者ご本人の居住が確認できるもの。)
・「電力受給契約のご案内」の写し
・領収書
・写真(施工中及び完成後のもの。)
申請件数の状況
申請の処理状況
申請について
申請の要件
1 補助対象者
(1) 自ら居住する県内の住宅に太陽光発電システムを設置し、自ら電力会社と受電契約を結ぶ者
(2) 自ら居住するため、太陽光発電システムが設置されている住宅を県内に購入し、自ら電力会社と受電契約を結ぶ者
(3) 電力会社と電力需給契約を結ぶ管理組合
2 補助対象システム
(1) 設置前において使用に供されていないもの(中古品は対象外)。
(2) 電力会社の電力線と逆潮流ありで連系するもの。
(3) 電力会社と電力受給契約及び余剰電力の販売契約を締結することができるもの。
申請受付期間
補助内容
◎補助単価
既存住宅 60,000円
- ※ 既存の住宅に設置する場合
ただし、次のいずれかの書類(写しでも可)を提出できる場合に限り、既存住宅への設置の区分による補助対象とする。
計算例)4kWのシステムを、既存住宅(戸建て)に設置する場合
3.5kW〔上限〕×60,000円=210,000円
新築住宅 30,000円
- ※ 建物の新築に合わせて太陽光発電設備を設置する場合
申請の方法
◎受付窓口
特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼玉(埼玉県地球温暖化防止活動推進センター)
<送付先> 〒336-0021
さいたま市南区別所1-1-16 東京電力(株)浦和営業センター2階
電話048−749−1217(9:30から16:50、土・日曜日、祝日は閉館日)
※駐車場の用意はありません。公共交通機関をご利用ください。
「環境ネットワーク埼玉」のホームページ

実績報告等の手続きについては、次のページを御参照ください。
「実績報告・管理(変更、中止、廃止等)について」のページ
埼玉県環境部温暖化対策課 エネルギー対策・エコアップ担当
電話048−830−3042
交付の決定
申請に必要な書類
以下の添付書類のうち3と6は、埼玉県独自の添付書類です。ご注意ください。
住宅用太陽光発電システムの悪質な訪問販売に御注意ください
―誇大な説明や強引な対応による契約トラブルが増加しています―
◇お困りのことなど、お気軽に埼玉県消費生活支援センターにご相談ください。
・埼玉県消費生活支援センター 048-261-0999(川口)
・埼玉県消費生活支援センター川越 049-247-0888
・埼玉県消費生活支援センター春日部 048-734-0999
・埼玉県消費生活支援センター熊谷 048-524-0999
◎詳しいことは、こちらをご覧ください。



