第1 目的
 この基準は、埼玉県県土整備部発注の建設工事現場から過積載ダンプトラック等の排除の徹底を図るため必要な事項を定めるものとする。
第2 実施事項
現場説明、入札時における指導
(1)  工事の施工にあたって、工事現場に過積載車両の出入りをさせないこと。
(2)  工事の施工にあたって、違法改造車両等(さし枠車両等)及び目的外使用車(産業廃棄物運搬車等)による土砂等の運搬を行わせないこと。
(3)  下請業者並びに資材納入業者との契約にあたっては、公正な取引の確保に努め、その利益を不当に害し、過積載を誘発するような契約を締結しないこと。
(4)  土砂等の運搬にあたり、ダンプカー等大型車両を使用するときは、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進するなどの配慮をすること。また、県工事使用車両であるものの表示をすること。(別添「平成13年5月1日付け交安第61号」)
(5)  下請業者並びに資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者を使用しないこと。
契約時における指導
(1)  指導事項を記載した文書を交付し、周知徹底を図る。(別紙−
(2)  必要に応じて土砂等の運搬計画、交通安全及び過積載防止対策について施工計画書に記載させる。
施工時における指導
(1)  工事現場では、資材等を搬入出する車両の随時点検を行うなど過積載防止に努めるよう現場代理人等に対し指導を行う。
(2)  当該工事現場において過積載と疑わしい車両を発見した場合は、直ちに現場代理人を通じ注意を行う。
(3) 過積載防止を推進するPR看板を現場に設置させる。(別紙−
発注機関の長が行う措置
(1)  現場巡視時等の際には、資材等を搬入出する車両の随時点検を行うなど過積載防止に努める。(別紙−
(2)  当該建設工事に関して過積載が行われていると認めたときは、当該工事請負者に対し、改善の指導を行いその結果を文書で報告させる。(別紙−
(3)  県過積載防止対策推進会議会長(以下「会長」という。)から県過積載防止推進モニターの報告書の送付、又は警察本部等から通報を受けたときは、その事実関係を確認し、過積載が行われたと認めたときは、前項と同様の措置を講じる。(別紙−
(4)  会長から措置要請を受けたときは、当該工事請負者に対し、注意文書、警告文書を発送し、その結果を文書で報告させる。(別紙−
(5)  前3項に基づく措置結果を会長へすみやかに報告する。(別紙−
(6)  工事請負者が過積載防止に関して優れた対策を講じるなど、他の模範と認めたときは会長に報告する。(別紙−



別添通知
交安第   61号
平成13年5月1日
各関係課所長殿
埼玉県過積載防止対策推進会議会長

公共工事における「公共工事使用車両である。」旨の継続表示について(依頼)



 過積載防止対策の円滑な推進につきましては、平素、多大なご理解・ご協力を賜りまして厚く御礼を申し上げます。
 本県での過積載防止対策につきましては、「埼玉県過積載防止対策推進会議(以下、「推進会議」という。)」での協議に基づき、総合的な過積載防止対策を推進しているところでありまして、過積載防止対策の徹底を図るため、平成6年5月10日付けで推進会議会長名の依頼文(「公共工事における公共工事使用車両である旨の表示及び(社)埼玉県ダンプカー協会加入車両の優先使用について」)を発出し、ご指導をお願いしてきたところであります。
 「(社)埼玉県ダンプカー協会加入車両の優先使用」につきましては、予算執行上の透明性、公平性、機会均等などの観点から、「推進会議」で「(社)埼玉県ダンプカー協会加入車両の優先使用」について規定している「埼玉県公共建設工事過積載防止対策実施要領(以下、「実施要領」という。)」の一部改正を行ったところであります。
 実施要領の一部改正後も工事請負者に対して、公共工事現場に土砂等を搬入出するダンプカー等大型車両が「公共工事使用車両である。」旨を表示することにつきましては、従来同様、ご指導をお願いすることとなりますのでご配慮方、宜しくお願い申し上げます。



別紙1
 工事の施工にあたって、工事現場に過積載車両の出入りをさせないこと。
 工事の施工にあたって、違法改造車両等(さし枠車両等)及び目的外使用車(産業廃棄物運搬車等)による土砂等の運搬を行わせないこと。
 下請業者並びに資材納入業者との契約にあたっては、公正な取引の確保に努め、その利益を不当に害し、過積載を誘発するような契約を締結しないこと。
 土砂等の運搬にあたり、ダンプカー等大型車両を使用するときは、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進するなどの配慮をすること。また、県工事使用車両であるものの表示をすること。
 下請業者並びに資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠ける者を使用しないこと。