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中小企業省エネ緊急支援事業費補助金の受付終了について

 埼玉県では昨年の8月から本補助金の受付を行ってまいりましたが、2月26日(金)をもって受付を終了しました。
 なお、今後、利用辞退が発生する場合も考えられますので、申請を検討される方は別途お問い合わせください。(TEL:048-830-3737)

1.対象者

 埼玉県内に事業所がある中小企業者(設備設置場所が県内に所在する場合に限る)
 ※ただし、「みなし大企業」は対象者から外れます。「みなし大企業」とは、以下の企業のことです。
  @同一の大企業で資本金の1/2以上を占めている企業
  A複数の大企業で資本金の2/3以上を占めている企業

(1)事業を営む会社(資本金又は従業員が一定の規模以下、農林漁業を含む)

業種資本金従業員
通常の業種 3億円以下 300人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

(2)事業を営む個人(農林漁業を含む)


(3)中小企業組合


2.対象設備

 高効率型等省エネ機器

3.補助率

 対象設備の購入費及び設置費用の10%以内
 ただし、LED照明機器、太陽光発電システムは20%以内

4.申請方法

 交付申請書を新産業育成課あて郵送してください(持参も可)。
 ※持参する場合の受付時間は、土日を除く9:30〜12:00、13:00〜16:30です。
 ※先着順で申請を受け付けます。なお、予算枠を超えた時点で受付を終了します。

5.関係書類

 下記書類をダウンロードすると、詳細な内容がご覧になれます。

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6.Q&A

 下記の項目名をクリックすると、質問内容がご覧になれます。

(1)補助対象者について

Q1:税理士や社会保険労務士などはどの業種に含まれるのか?

 A1:サービス業に含まれます。

Q2:中小企業組合は対象者になるのか?

 A2:事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街、振興組合などは対象になります。

Q3:学校法人や職業訓練法人は対象者になるのか?

 A3:対象にはなりません。社会福祉法人、公益法人、NPO法人、任意団体等も対象外です。

Q4:工事業者が自社で設備を導入することは可能か?

 A4:工事業者の設備導入も対象になります。

Q5:テナントでも申請は可能か?

 A5:申請は可能ですが、設備を5年間以上使用していただくことを前提としています。また、建物のオーナーから承諾書を出していただきます。

Q6:病院は対象になるか?

 A6:個人または会社経営の中小企業者が営む場合は対象になります。また、医療法人は対象外です。

Q7:新築の工場でも可能か?

 A7:可能ですが、工期が期限内(平成22年3月まで)に間に合うことが条件です。

Q8:中小企業の定義のうち、資本金と従業員の両方の要件を満たさないと対象者にならないのか?

 A8:資本金か従業員のどちらかの要件を満たせば対象者になります。

Q9:パートやアルバイトは従業員に含まれるのか?

 A9:こちらをご覧ください。[PDF]常時使用する従業員の数(10KB)

Q10:マンション経営等は対象者に該当するのか?

 A10:中小企業者の定義に該当すれば、対象になります。詳しくは当課にお問い合わせください。

Q11:対象外となる飲食業の一部とは?

 A11:風俗営業飲食業です。

Q12:非営利団体は対象になるのか?

 A12:対象外です。

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(2)補助対象設備について

Q1:個人住宅への太陽光発電設備は対象となるのか?

 A1:個人住宅は対象外です。なお、太陽光発電装置を、店舗(事務所)併用型住宅に設置する場合は、太陽光パネルと電力供給契約を事業用部分と住宅用部分に分けてください。特に、太陽光パネルは事業用部分と住宅用部分で別々のパネルを使用ください。本補助金については、事業用部分のみが対象となりますので、明確に分離ができない場合は補助金の対象になりませんので、ご注意ください。

Q2:生産機械のモーターを交換することは対象か?

 A2:高効率のモーターに換えることは対象です。

Q3:導入する設備が対象になるかどうかは、グリーン購入法のホームページを見れば分かるのか?

 A3:こちらのホームページをご覧ください。 ただし、事務用品や自動車等は対象となりませんので、詳しくは当課にお問い合わせください。

Q4:対象設備機器一覧に載っているものだけが対象になるのか?

 A4:対象設備機器一覧に載っているもの以外の設備については、当課にお問い合わせください。

Q5:生産設備の一部であるボイラーは対象になるのか?

 A5:対象になります。

Q6:対象外となる「工場等の生産用設備」とは?

 A6:生産ライン全体とか、生産機械そのものを指します。ただし、個々の生産機械に付属する機器(モーターやパワーユニット、コンプレッサー等)は対象になります。

Q7:ESCO事業で導入した機器は対象になるのか?

 A7:平成22年3月までに申請者の所有になれば対象になります。

Q8:自社で設計した機器を自社の工場に設置するのは可能か?また、他社にOEM供給されている機器を購入する場合は対象となるか?

 A8:設計段階や開発段階の機器を設置する場合は対象外です。一方、製品化されている機器については、対象となります。

Q9:太陽熱利用温水機器は対象になるのか?

 A9:太陽熱利用システムについても、グリーン購入法に該当する機器であれば対象になります。

Q10:モデルハウスに設置する機器は対象になるのか?

 A10:対象になりますが、機器を5年間以上使用していただくことを前提としています。

Q11:賃貸マンションに設置する機器は対象になるのか?

 A11:対象になります。

Q12:節電機器は対象になるのか?

 A12:以下の2つの手続きが済んでいれば対象になります。
     @電気用品安全法第9条の規定に基づき、登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性検査証明書の交付を受けている機器
      ※登録検査機関のホームページはこちら
     A(財)省エネルギーセンターにおける産業用省エネ設備機器データベースに登録されている機器であって省エネ性が認められるもの
      ※(財)省エネルギーセンターのホームページはこちら

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(3)補助対象経費について

Q1:補助対象金額は税込みで考えてよいか?

 A1:消費税及び地方消費税を抜いた金額です。

Q2:太陽光発電等の設備導入に係る補強工事はどうか?

 A2:通常の範囲内の設置工事を対象としており、特別な補強工事は対象外です。

Q3:既存の機器を撤去する費用は対象になるのか?

 A3:対象外です。

Q4:機器の運搬費用は対象になるのか?

 A4:対象外です。

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(4)見積書について

Q1:2社以上の見積書の金額の中から自由に金額を選択してよいか?

 A1:原則として、価格の低い方の見積書の額を選択します。

Q2:設備業者が自社に設備を導入する場合は、自社だけでなく他社の見積書も必要か?

 A2:他社の見積書も必要です。

Q3:他社で同様の機器を生産・販売していない特殊な機器については、他社から見積書が徴収できないので、1社のみの見積書でよいか?

 A3:他社の見積書が徴収できない理由書等を提出していただきますので、当課にお問い合わせください。

Q4:100万円以上は2社以上から見積書を徴収することになっているが、1つの機器が100万円以上ということなのか?複数の機器の合計額が100万円以上ということなのか?

 A4:合計の金額です。

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(5)補助率について

Q1:LED照明機器以外の省エネ型照明器具についても、補助率20%になるのか?

 A1:LED照明機器以外の照明器具については、補助率10%です。

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(6)補助金額について

Q1:上限額は1件あたりの額なのか?それとも、1企業あたりの額なのか?

 A1:1企業(1事業者)の額です。

Q2:補助金の金額はいつ決定するのか?

 A2:交付決定の際に補助金を決定します。その後、値引き等で金額が変更された場合等、実績報告の額に基づいて補助金の額を確定します。

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(7)交付決定について

Q1:交付決定前の着工はできるのか?

 A1:交付決定後の着工が原則です。交付申請書提出後、交付決定前に着工した場合には、抽選又は審査結果により交付されないことがあります。申請書の提出前に着工した場合は、対象外です。

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(8)交付申請書について

Q1:申請書には4つの機器しか記載できないのか?

 A1:記載枠を増やした様式を当ホームページからダウンロードできます。コピーして、2枚以上に書いていただいても構いません。その際、2枚目以降には印を押す必要はありません。

Q2:モーターの販売会社と、取り付ける会社が違う場合の見積書の取り方はどうするのか?

 A2:購入費用と取付費がそれぞれ、100万円以上であれば各2社以上の見積書が必要となります。

Q3:申請書には施工業者1社しか記載できないのか?

 A3:申請書のコピー等をして追加してください。

Q4:施工業者は県内業者でなければならないのか?

 A4:施工業者は必ずしも県内業者である必要はありません。できる限り県内業者への発注にご協力ください。

Q5:他の補助金が出る場合は、その補助金の交付額を差し引いた金額を記入するのか?

 A5:差し引いた金額を記入していただきます。差し引かれた金額に基づいて補助金が決定されます。

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(9)添付書類について

Q1:同じ機器を複数導入する場合は、実績報告には導入台数分の写真を撮る必要があるのか?

 A1:全く同じ機器の写真が数十にも及ぶ場合は、同一機器の写真は一枚だけでも構いません。なお、写真には、撮影した日付を入れてください。

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(10)他の補助金等との併用について

Q1:他の補助金との併用は可能か?

 A1:国等の補助金との併用は可能です。なお、個人住宅用の太陽光発電の補助金は、本補助金とは対象者が異なります。

Q2:交付決定後に他の補助金を受けた場合などは、どのような対応をすればよいか?

 A2:理由書と変更承認申請書(様式は当ホームページに掲載)を提出してください。

Q3:融資制度も併用できるのか?

 A3:県の制度融資の一般貸付や環境みらい資金などの併用が考えられます。

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(11)その他

Q1:カタログに価格が記載されていない場合は?

 A1:価格表があれば添付してください。価格表もない場合はカタログに価格を書いてください。標準価格等が設定されていない場合は、見積書の金額を書いてください。

Q2:機器導入後5年以内に廃業したら、どのような対応をすればよいか?

 A2:財産処分の承認申請を県に提出していただきます。

Q3:口座振込において、金融機関のEB(エレクトックバンキング)を利用して、決済しているような場合はどうするのか?

 A3:明細書の発行などで、支払金額や相手先等が確認できるようにしてください。

Q4:機器を家電量販店で購入した場合は対象になるのか?

 A4:対象となります。ただし、口座振込等で支払ってください。また、見積書も必要です。

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[ このページに関するお問い合わせ先 ]
産業労働部新産業育成課新産業企画担当 Tel:048-830-3737 Fax:048-832-6925 E-mail:a3730@pref.saitama.lg.jp