埼玉県災害ボランティア登録制度
大地震などの災害が発生したときには、負傷者の応急救護、お年寄りや体の不自由な方の介護、外国語や手話による通訳、救援物資の搬送、炊き出し、清掃など、多岐にわたるボランティア活動が、被災された方々の生活の手助けに大きな力となります。
埼玉県では、平成8年1月から災害時に災害ボランティア活動を行う意欲のある個人又は団体(特にボランティアのリーダーとして活動できる方)を登録する「埼玉県災害ボランティア登録制度」を設け、いざというときに備えています。
災害時の活動
大規模な地震などの災害が起こると、生活の基盤が一瞬にして破壊されるため、ありとあらゆる分野で被災者への支援が必要となります。
行政だけでは対応できない数々の分野で、きめの細かな対応ができるボランティア活動は、被災者の様々な要求に応えることができ、被災生活の改善に重要な役割を果たします。
<ボランティア活動の例>
- 負傷した人の応急手当
- 救援物資の搬送、配布
- 避難所の清掃
- お年寄りや身体の不自由な人の介助
- 日本語がわからない人への通訳 他
登録方法
登録には個人登録と団体登録があり、それぞれ、以下のすべての要件を満たしていれば、どなた(団体)でも登録できます。平成18年3月末現在、個人登録149人、団体登録23団体・2,781人の合計で2,930人の皆様に登録いただいています。
登録申込みには、パソコンを使った電子申請による方法と郵送による方法があります。
くわしくは、「埼玉県災害ボランティア登録方法について」をご覧ください。
個人登録
- 埼玉県内で災害ボランティア活動を希望する方
- 登録しようとする年度の4月1日現在、満15歳以上の方
- 氏名及び居住市町村名を、埼玉県災害ボランティアの登録者、県ボランティア関係課所、県内市町村防災担当課、災害ボランティア関係機関(日本赤十字社埼玉県支部、県社会福祉協議会等)に公開することを了承する方
- 「埼玉県災害ボランティア登録規約」の趣旨を御理解いただける方
団体登録
- 埼玉県内で災害ボランティア活動を希望する団体
- 代表者が登録しようとする年度の4月1日現在、満15歳以上の団体
- 団体の名称、代表者の氏名及び居住市町村名を、埼玉県災害ボランティアの登録者、県ボランティア関係課所、県内市町村防災担当課、災害ボランティア関係機関(日本赤十字社埼玉県支部、県社会福祉協議会等)に公開することを了承する団体
- 「埼玉県災害ボランティア登録規約」の趣旨を御理解いただける団体
登録いただくと
通信紙「いざっ!」の送付
災害ボランティアに関する情報、登録ボランティアの活動の様子、埼玉県の防災施策、防災に関する講演会や研修会情報などを掲載した通信紙です。定期的に登録者の皆さんへ送付しています。
「登録者名簿」の送付
登録者同士の自発的な交流や活動の手助けとなるように、災害ボランティア登録をされた方々に提供しています。
活動内容
平常時
登録された方々による自主的な活動を基本としています。
通信紙や登録者名簿を御活用いただき、仲間づくりや御自身の活動の充実にお役立てください。
災害時
各市町村が設置するボランティアセンターと連絡をとりながら、御自身の責任に基づきボランティア活動をするかどうか判断してください。
活動することとした場合は、当該ボランティアセンターで受付するとともに、その指示に従って活動してください。
災害時のボランティア活動の心構え
災害ボランティア登録制度をはじめてから、埼玉県では幸いにして大規模な災害は発生していません。
そこで、いくつか災害時のボランティア活動に必要な心構えなどを御紹介します。
- 災害時の活動は、平常時以上にボランティアとしての自主性が求められます。飲料水、食料、医薬品、寝袋など自分で必要なものは自ら用意し、被災地に負担をかけないようにする必要があります。(自己完結装備で)
- 自ら被災地の状況を把握してから行動を開始してください。
- 被災した市町村にはボランティアセンターが設置されます。ボランティアセンターの窓口で、ボランティア活動に従事する旨を申し出てください。(窓口で、住所、氏名、申出日、活動予定期間等を所定の用紙に記入していただきます。)
- 被災地で体調を崩すことのないよう、健康管理に十分注意しましょう。
- ほかのボランティア、自主防災組織、防災関係機関と連携し、被災者の気持ちや被災地の状況を考え活動しましょう。
- 予定の期間が過ぎたら、活動を終了し帰宅しましょう。
