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理容所・美容所に関すること

 理容所、美容所を開設するときは、保健所に届け出を行い、施設の構造設備が基準に適合していることの検査確認を受けなくてはなりません。
 また、理容師、美容師の資格がなければ理容行為、美容行為を行うことはできません。
 申請の手続き方法や構造設備の基準については、保健所にお問合せ下さい。

理容所・美容所の開設について

 新規に開設するときには、事前に保健所に構造、設備等の内容を相談してから、工事に着手してください。

開設の手続

開店予定の約2週間前を目安に申請してください。

提出する書類
  1 開設届及び構造設備検査請求書
  2 施設への案内図
  3 施設の平面図(寸法を内法で記入してください。)
  4 開設者が法人の場合は、登記事項証明書
  5 管理理・美容師が必要な施設にあっては、管理理・美容師講習会修了書とその写し
  6 理容師免許証、美容師免許証とその写し
  7 理容師、美容師の伝染性疾患(結核及び伝染性皮膚疾患)の有無に関する医師の診断書
  8 従事者名簿

申請手数料 17,000円

届出事項の変更

店の名前(屋号)、構造設備、従業員の雇用、解雇など保健所へ届け出た事項に変更があった場合には、変更届が必要です。

出張理・美容業務を行うには

理容師法及び美容師法では、理・美容師は、理・美容所以外ではその業をしてはならないこととされていますが、特別な事情がある場合には理・美容所以外で業を行うことができるとされています。

  特別な事情がある場合とは、次のとおりです。
 (1)疾病その他の理由により、理・美容所に来ることができない者に対して理・美容を行う場合
 (2)婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理・美容を行う場合
 (3)付近に理・美容所のないへき地に出張して理・美容を行う場合
 (4)その他知事が理・美容所以外の場所で業務を行うことがやむを得ないと認める場合
 
 出張理容・美容業務を行う場合には、その業務内容を保健所に届け出て下さい。
 なお、出張の場合でも、器具の消毒など衛生上の措置は必要です。

理・美容師免許について

理容師・美容師の国家試験や管理理容師・管理美容師修了講習会の実施、理容師・美容師免許証の再交付や書換えの手続き等については、次のところはお問い合わせ下さい。
  (財)理容師美容師試験研修センター 埼玉県支部
  〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-7-6 武笠ビルI 4F
  電話 048−833−8552

理容所・美容所の衛生管理

理容所・美容所は衛生的に営業されるように「理容所及び美容所における衛生管理要領」が定められています。
この衛生管理要領をホームページから取り出せます。

 理容所及び美容所における衛生管理要領 【PDF 60KB】

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理・美容所における消毒方法

 理・美容所では、お客さまひとりごとに、皮膚に接する器具を消毒することになっています。平成12年9月1日から理容師法施行規則・美容師法施行規則の改正によって、消毒方法が変わりました。
 新しい消毒方法を確実に実行して、正しく消毒した器具を使いましょう。

 理・美容所における消毒方法

理・美容所における結核予防

 開設者及び管理理・美容師は、常に従業者の健康管理に注意し、従業者が結核等の感染症にかかったときは、保健所に届け出るとともに、当該従業者を作業に従事させないようにしなければなりません。

 理・美容所における結核予防



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[ このページに関するお問い合わせ先 ]
保健医療部比企福祉保健総合センター・東松山保健所 Tel:0493-22-0280 Fax:0493-22-4251 E-mail:s253430@pref.saitama.lg.jp