自立支援医療(育成医療)給付について
自立支援医療(育成医療)ってどんな制度?
現在身体に障害があるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障害を残すと認められるお子さんで、手術などの外科的な治療等によりその症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に、その治療に要する医療費の一部を県が負担する制度です。
ただし、指定自立支援(育成)医療機関での治療に限られます。
(医療機関が指定を受けているかどうかは保健所にお問い合わせください)。
また、原則として保険診療の1割の金額が自己負担となり、「世帯」の市町村民税額等に応じて月額上限額が設けられます。
※ 一定所得以上の「世帯」の方は、「重度かつ継続」に該当する場合を除き給付の対象外となり、医療保険による対応となります。
対象者は?
次の1〜4の全てに該当するお子さんが対象となります。
- 18歳未満であること。
- お子さんの保護者の方が埼玉県内(さいたま市と川越市は除きます。)に居住していること。
- 現在身体に障害があるか、または現存する疾患があってそのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められること。
→詳しい基準はこちら - 手術などの外科的な治療等によって確実な治療効果が期待できること。
対象となる疾患は?
対象となる疾患は次のとおりとなります。
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能の障害によるもの
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓※の機能の障害によるもの
- 先天性の内蔵の機能の障害によるもの(5に掲げるものを除く。)
- ヒト免疫ウイルス不全による免疫機能障害によるもの
※ 平成22年4月1日から肝臓機能障害も対象となります。
どんな治療が給付対象になるの?
指定自立支援(育成)医療機関で行う承認された疾患の治療のうち、次のものが対象となります。
ただし、疾患により認められる治療が異なりますので、詳しいことは保健所にお問い合わせください。
→保健所一覧はこちら(PDF)
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術(マッサージ療法)
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(訪問看護)
- 移送
※ 受給者証の有効期間は、原則として3か月以内で認められた範囲となります。なお、肢体不自由の治療における理学療法と唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正は最長6か月以内、腎臓機能障害の人工透析療法と免疫機能障害の治療等は最長1年以内となります。
実際に窓口で支払う金額は?
自立支援医療(育成医療)の給付対象となった疾患の治療で保険対象のものについて、医療費の1割の金額を月額上限額に達するまで窓口でお支払いいただきます。
そのほかにも、承認された疾患に対する治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は給付対象となりませんので、窓口で支払う必要があります。
※ 受給者証とともに自己負担上限額管理票を発行しますので、保険証とあわせて医療機関等の窓口へ提示してください。
※ 自己負担上限額管理票は、自己負担額を支払った大切な記録となります。紛失しないよう十分にご注意ください。
| 所得区分 | 自己負担上限額(1ヶ月) | |
|---|---|---|
| 「重度かつ継続」非該当 | 「重度かつ継続」に該当 | |
| @生活保護世帯 | 自己負担なし | |
| A市町村民税非課税世帯(低所得1) | 2,500円 | |
| B市町村民税非課税世帯(低所得2) | 5,000円 | |
| C市町村民税(所得割)3万3千円未満 | 5,000円 | 5,000円 |
| D市町村民税(所得割)23万5千円未満 | 10,000円 | 10,000円 |
| E市町村民税(所得割)23万5千円以上 | 医療保険による対応(公費負担の対象外) | 20,000円 |
- 「低所得1」とは、市町村民税非課税「世帯」であって、保護者全員の年収が各80万円以下である方が該当します。
- 「低所得2」とは、「低所得1」以外の市町村民税非課税「世帯」の方が該当します。
- 「重度かつ継続」とは、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)の方又は医療保険の多数該当(申請前の12か月において高額治療費の支給を受けている月が3回以上ある)の方が該当します。
手続きは?
窓口は保健所になります。
それぞれの手続きには申請期限がありますので、速やかに手続きをとるようにしてください。
なお、手続きについて不明な点がありましたら、保健所までご相談ください。
- 新しく申請する場合、治療内容を変更する場合、治療期間がのびる場合には、主治医とご相談の上、申請を行うようにしてください。
- 移送費についても一部負担できる場合がありますので、保健所にご相談ください。
その他、ご不明な点がありましたら、お住まいの地域を管轄する保健所へお問い合わせください。
→保健所一覧はこちら(PDF)
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