| 規制対象物 | 違反形態 | 罰 則 |
|---|---|---|
|
覚せい剤
|
輸入、輸出、製造
|
(単純)1年以上の有期懲役
(営利)無期又は3年以上の懲役 情状により1000万円以下の罰金を併科 |
|
譲渡し、譲受けて所持、使用
|
(単純)10年以下の有期懲役
(営利)1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科 |
|
|
覚せい剤原料
|
輸入、輸出、製造
|
(単純)10年以下の有期懲役
(営利)1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科 |
|
譲渡し、譲受けて所持、使用
|
(単純)7年以下の懲役
(営利)10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科 |
| 規制対象物 | 違反形態 | 罰 則 |
|---|---|---|
|
あへん
(けし、けしがら) |
栽培、採取、輸入、輸出
|
(単純)1年以上10年以下のの懲役
(営利)1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科 |
|
譲渡し、譲受けて所持、使用
|
(単純)7年以下の懲役
(営利)1年以上10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科 |
|
| 吸食 | 7年以下の懲役 |
| 規制対象物 | 違反形態 | 罰 則 |
|---|---|---|
|
シンナー等
有機溶剤 |
無登録販売など
|
3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科
|
|
知情販売、授与
|
2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科
|
|
| 摂取、吸入、摂食、吸入目的所持 | 1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科 |
| 規制対象物 | 違反形態 | 罰 則 |
|---|---|---|
|
大 麻
|
栽培、輸入、輸出
|
(単純)7年以下の懲役
(営利)10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科 |
| 譲渡し、譲受けて所持、使用 | (単純)5年以下の懲役 (営利)7年以下の懲役 情状により200万円以下の罰金を併科 |
| 規制対象物 | 違反形態 | 罰 則 |
|---|---|---|
|
ヘロイン
|
輸入、輸出、製造
|
(単純)1年以上の有期懲役
(営利)無期又は3年以上の懲役 情状により1000万円以下の罰金を併科 |
|
製剤、小分け、譲渡し、譲受け、交付、所持、施用、廃棄、受施用
|
(単純)10年以下の有期懲役
(営利)1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科 |
|
|
ヘロイン以外
(コカイン、 MDMAなど) |
輸入、輸出、製造、栽培
|
(単純)1年以上10年以下の懲役
(営利)1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科 |
|
製剤、小分け、譲渡し、譲受け、所持、施用、施用のための交付
|
(単純)7年以下の懲役
(営利)1年以上10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科 |
|
| 向精神薬 | 輸入、輸出、製造、製剤、小分け | (単純)5年以下の懲役 (営利)7年以下の懲役 情状により200万円以下の罰金を併科 |
| 譲渡し、譲受け目的所持 | (単純)3年以下の懲役 (営利)5年以下の懲役 情状により100万円以下の罰金を併科 |
|
| 麻薬等原料 | 業務の届出違反 | 20万円以下の罰金 |
| 無届の輸入、輸出 | 10万円以下の罰金 |
| 規制対象物 | 違反形態 | 罰 則 |
|---|---|---|
|
●ヘロイン等の輸入・輸出・製造・製剤・小分け・譲渡し・譲受け・交付(麻向法64条、64条の2)
●ヘロイン等以外の麻薬の輸入・輸出・製造・製剤・小分け・譲渡し・譲受け(麻向法65条、66条) ●麻薬原料植物栽培(麻向法65条) ●向精神薬を輸入・輸出・製造・製剤・小分け・向精神薬を譲渡し(麻向法66条の3、66条の4) ●大麻を栽培・輸入・輸出・譲渡し、譲受け(大麻取締法24条、24条の2) ●けしを栽培、あへんを採取、あへん又はけしがらを輸入・輸出・譲渡し・譲受け(あへん法51条、52条) ●覚せい剤輸入・輸出・製造・譲渡し・譲受け(覚せい剤取締法41条、41条の2) |
左記に掲げる行為を業として行った場合
|
無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金
|
| 薬物犯罪収益等の取得・処分の事実の仮装、隠匿 |
5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科
|
|
|
薬物犯罪収益等の収受
|
3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科目
|
|
| 規制薬物としての輸入・輸出 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
| 規制薬物としての譲渡し・譲受け・受交付・所持 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | |
| 薬物犯罪収益等隠匿。収受の罪の実行又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆し | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
| *「麻薬特例法」とは、平成3年に制定された「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」をいいます。 | ||
| 違反形態 | 罰 則 | |
|---|---|---|
| 薬物犯罪収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為 | 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科 | |
| *「組織的犯罪処罰法」とは、平成11年8月に制定された「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」をいいます。 | ||
