違法ドラッグ対策の基本方針

薬事法により違法ドラッグ39物質が指定されています。


(1)違法ドラッグの指定
 薬事法により、興奮作用等があり、健康被害が心配される違法ドラッグは平成19年4月1日から、指定を受け規制されています。
 (平成21年1月16日施行、現在、指定薬物:39物質) 

(2)規制の内容
 指定を受けた違法ドラッグは、製造、輸入、販売、広告等が禁止されます。

(3)罰 則
 薬事法の罰則が強化され、違反者は厳しく罰せられます。

  

埼玉県における違法ドラッグ対策の基本方針について

はじめに
 違法ドラッグは、麻薬及び向精神薬取締法による麻薬や向精神薬には指定されていないものの、麻薬や向精神薬と似た作用や有害性があると疑われる物質です。その乱用は、使用者の健康被害だけでなく、傷害事件を起こすなど犯罪の誘因にもなり、社会に悪影響を及ぼします。平成17年度に行った調査によりますと県内においても違法ドラッグが流通しており、健康被害を伴う事件・事故が発生しています。
 埼玉県は、この新たな課題である違法ドラッグに対し、平成18年2月17日付けの埼玉県地方薬事審議会からの提言及び平成18年6月14日公布された改正薬事法を踏まえ、次のとおり「埼玉県における違法ドラッグ対策の基本方針」を定め、違法ドラッグ対策を推進します。

埼玉県における違法ドラッグ対策の基本方針

1 正しい知識の普及啓発及び相談体制の整備
(1)現行の薬物乱用防止対策事業の中に違法ドラッグ対策を明確に位置付け、“買わない、使わない、
   使わせない”の3ない運動の意識啓発を図ります。

(2)学校教育及び家庭教育における効果的な違法ドラッグの啓発を実施します。

(3)県のホームページやリーフレットなど多様な広告媒体を活用し、違法ドラッグに関する正しい情報
   を県民に提供します。

(4)新聞やテレビ等マスコミの協力を得て、広く違法ドラッグに関する情報を県民に提供します。

(5)保健所や警察等における既存の薬物乱用相談窓口の拡充を図り、違法ドラッグ乱用者及びその家族
   等からの相談に対応できるネットワーク体制を構築します。

2 流通及び乱用実態に関する情報収集
(1)埼玉県、東京都、神奈川県及び千葉県で構成する一都三県違法ドラッグ対策連絡会を活用し、違法
   ドラッグに関しての流通実態や新しい成分含有品等の情報収集を行います。

(2)関係機関との情報の共有化を図り、違法ドラッグによる健康被害の情報、販売実態の情報及び事件
   ・事故の情報を積極的に入手し、総合的かつ効果的な対策を実施します。

(3)県ホームページに違法ドラッグ情報サイトを開設し、広く県民からの意見や情報の収集を実施します。

(4)埼玉県薬物乱用防止指導員協議会やNPO等の関係団体との連携のもと、地域に密着した違法ドラ
   ッグの乱用実態等に関する情報の連絡体制を構築します。  

(5)新たな違法ドラッグに対応するため、分析法等の検討や文献調査の充実を図るなど、調査研究体制
   を構築します。

3 指導・取締りの強化
(1)検査機器の整備等による検査体制の充実強化を図り、買上調査など積極的な監視指導を実施します。

(2)違法ドラッグは県境を越え売買されるなど広域的になっているため、それに対応した広域的な監視
   指導を実施します。

(3)違法ドラッグの個人輸入など多様化な流通に対応するため、薬事法に基づく新たな対策を実施します。

(4)違法ドラッグのインターネット広告監視を充実強化します。

(5)県警察本部や県教育局等との連携によるアダルトショップ等への重点監視指導等を実施します。

(6)埼玉県外の違法ドラッグ販売業者や卸元に対応するため、他の自治体との連携した立入検査等を実
   施します。

4 関係機関との連携の強化
(1)県警察本部や県教育局等の関係機関で構成される連絡組織を設置し、違法ドラッグに関する情報交
   換、合同立入検査の実施の計画及び有効な啓発活動などを検討します。

(2)一都三県違法ドラッグ対策連絡会を活用し、他の自治体との連携の強化を図り、監視指導の統一化
   や共通のパンフレットの作成などを図ります。

5 その他
違法ドラッグを規制するための改正薬事法の施行は公布の日(平成18年6月14日)から1年以内とされています。
 そのため、基本方針に基づく各施策の展開については改正薬事法の規制内容を含め、法施行前から段階的に実施することとします。
 また、各施策の成果については適宜評価をし、必要に応じ基本方針の見直しを実施することとします。

6 基本方針の適用
 この方針は、平成18年9月1日から適用します。