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身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害があり、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する場合に、県知事から交付されます。なお、さいたま市と川越市は、それぞれの市長が交付します。

身体障害者手帳の障害程度区分について

視覚障害 1級から6級
聴覚障害 2級から4級・6級
平衡機能障害 3級・5級
音声・言語・そしゃく機能障害 3級・4級
肢体不自由 1級から6級
内部障害
(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸)
1級・3級・4級
免疫機能障害 1級から4級

身体障害者手帳の交付手続きについて


身体障害者手帳の交付手続きの図

  これから身体障害者手帳の取得をお考えの方へPDF形式(49.2KB)

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身体障害者手帳の利用について

車いす等の補装具費や自立支援医療(更生医療)の支給、施設入所、重度障害者への日常生活用具の給付・貸与を利用する際に必要になります。また、税金の減免、バスや鉄道等の運賃割引も利用できる方がいます。(障害等級により受けられるサービスに違いがありますのでご注意ください。)

身体障害者手帳交付状況(さいたま市・川越市を除く)

平成21年3月31日現在Excel形式(66KB)

平成20年3月31日現在Excel形式(66KB)

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[このページに関するお問い合わせ先]
埼玉県総合リハビリテーションセンター 相談部 障害認定担当
〒362-8567 上尾市西貝塚148−1 Tel:048-781-2222(代表) Fax:048-781-1552 E-mail:n812222@pref.saitama.lg.jp
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