身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障害があり、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する場合に、県知事から交付されます。なお、さいたま市と川越市は、それぞれの市長が交付します。
身体障害者手帳の障害程度区分について
| 視覚障害 | 1級から6級 |
|---|---|
| 聴覚障害 | 2級から4級・6級 |
| 平衡機能障害 | 3級・5級 |
| 音声・言語・そしゃく機能障害 | 3級・4級 |
| 肢体不自由 | 1級から6級 |
| 内部障害 (心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸) |
1級・3級・4級 |
| 免疫機能障害 | 1級から4級 |
身体障害者手帳の交付手続きについて
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身体障害者手帳の利用について
車いす等の補装具費や自立支援医療(更生医療)の支給、施設入所、重度障害者への日常生活用具の給付・貸与を利用する際に必要になります。また、税金の減免、バスや鉄道等の運賃割引も利用できる方がいます。(障害等級により受けられるサービスに違いがありますのでご注意ください。)
身体障害者手帳交付状況(さいたま市・川越市を除く)
平成21年3月31日現在Excel形式(66KB)
平成20年3月31日現在Excel形式(66KB)