介護保険審査会への審査請求
市町村が行った介護保険に関する処分のうち保険給付に関する処分又は保険料等の徴収金に関する処分について不服がある方は、県の介護保険審査会に審査請求をすることができます。
審査請求は市町村の処分の通知を受け取った日(処分の内容を知った日)の翌日から60日以内に行うことが必要です。
審査請求の受付場所
審査請求書の受付は県介護保険課(介護保険審査会の事務局)のほか、処分を行った市町村でも行っています。
審査請求の方法
審査請求する際には、次の書類を正副2通提出してください。
(3) 処分を示す決定通知書の写し(裏面に印字があれば裏面を含みます。)
(市町村から通知された要介護認定決定通知書、介護保険料納入通知書 等)
(4) 委任状[PDFファイル,10Kバイト]
(御家族など代理人が審査請求の手続を代行する場合に必要となります)
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審査請求の手続
審査請求を受けた場合、裁決まで次のとおり行います。
埼玉県介護保険審査会の状況
これまでに埼玉県介護保険審査会に請求のあった審査請求の状況は次のとおりです(平成21年12月末現在)。
申請年度
介護保険料等
要介護認定
平成11年度
0件
15件
平成12年度
16件
14件
平成13年度
35件
4件
平成14年度
27件
15件
平成15年度
11件
15件
平成16年度
4件
9件
平成17年度
2件
8件
平成18年度
69件
22件
平成19年度
84件
11件
平成20年度
106件
20件
平成21年度
66件
13件
計
420件
146件
審査会は、介護保険料その他を扱う第1合議体(委員9名)と要介護認定を扱う第2合議体(委員3名)及び第3合議体(委員3名)から構成されています。直近1年間の審査状況は次のとおりです。
※請求を取りやめた場合や、調査中の案件もあるため、申請件数と裁決件数は一致しません。
審査請求する際には、次の書類を正副2通提出してください。
(3) 処分を示す決定通知書の写し(裏面に印字があれば裏面を含みます。)
(市町村から通知された要介護認定決定通知書、介護保険料納入通知書 等)
(4) 委任状[PDFファイル,10Kバイト]
(御家族など代理人が審査請求の手続を代行する場合に必要となります)
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審査請求を受けた場合、裁決まで次のとおり行います。
これまでに埼玉県介護保険審査会に請求のあった審査請求の状況は次のとおりです(平成21年12月末現在)。
| 申請年度 | 介護保険料等 | 要介護認定 |
|---|---|---|
| 平成11年度 | 0件 | 15件 |
| 平成12年度 | 16件 | 14件 |
| 平成13年度 | 35件 | 4件 |
| 平成14年度 | 27件 | 15件 |
| 平成15年度 | 11件 | 15件 |
| 平成16年度 | 4件 | 9件 |
| 平成17年度 | 2件 | 8件 |
| 平成18年度 | 69件 | 22件 |
| 平成19年度 | 84件 | 11件 |
| 平成20年度 | 106件 | 20件 |
| 平成21年度 | 66件 | 13件 |
| 計 | 420件 | 146件 |
審査会は、介護保険料その他を扱う第1合議体(委員9名)と要介護認定を扱う第2合議体(委員3名)及び第3合議体(委員3名)から構成されています。直近1年間の審査状況は次のとおりです。
※請求を取りやめた場合や、調査中の案件もあるため、申請件数と裁決件数は一致しません。
