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自 動 車 税 と は


 自動車の所有者に対して課税される財産税の一種ですが、道路を使用することに対して、その整備費などを負担していただく性格ももっています。

納税義務者(納める人)


 毎年4月1日(午前0時)現在で自動車(軽自動車を除く)を所有している方です。ただし、割賦販売契約により購入した場合で所有権がまだ売り主にあるときは、買い主である使用者の方が納めます。
 年度の途中で名義変更した場合でも、4月1日(午前0時)現在の所有者が1年分の納税義務者となります。
(地方税法の規定により、その年度の末日に所有者の変更があったものとみなします。)

納  め  る  額


 自動車の種類、用途、排気量などにより年税額が決められています。
 なお、平成14年度から自動車税のグリーン化が始まりました。排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については1年間税率が軽減され、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税率が重くなります。


自動車税年税額一覧表

自動車税のグリーン化について

納税の方法、納税する場所


 4月1日に自動車をお持ちの方は、5月に自動車税事務所から発送される「納税通知書兼領収証書」により金融機関またはコンビニエンスストアで納めます。また、自動車税事務所県税事務所で納めることもできます。納期限は通常5月31日(ただし、31日が土曜日、日曜日、祝祭日にあたる場合は翌開庁日)です。

納付できる金融機関またはコンビニエンスストア

 ただし、新車又は中古新規登録をした場合は月割りで計算した額を申告により、それぞれの登録の日に納付します

月割り税額の計算方法

年税額×登録等の月の翌月から3月までの月数÷12
100円未満切り捨て)

自 動 車 税 の 還 付


 年税額を納付した後に年度の途中で自動車を抹消登録したときは、抹消登録した月の翌月以降の税金が還付されます。
 移転登録(名義変更)及び県外ナンバーへの変更登録時の還付はありません。

還付金の計算方法

年税額×抹消登録の月の翌月から3月までの月数÷12
100円未満切り上げ)

 二重納付などで納め過ぎたときは、納め過ぎとなった税金は納税義務者に還付されます。

※納税義務者に未納の県税などがある場合には還付金は未納分に充当されます。

※特別の事情により、還付金を納税義務者以外の人が受け取りたいときは還付請求権譲渡通知書を自動車税事務所管理第一担当に提出してください。

 [還付請求権譲渡通知書の提出期限]

 ○抹消登録による還付の場合・・・抹消登録した翌月の5日まで(必着)
                     (5日が閉庁日にあたる場合は翌開庁日まで)

 ○二重納付などによる還付の場合・・・納め過ぎとなった日から7日以内(必着)
                        (7日目が閉庁日にあたる場合は翌開庁日まで)

自 動 車 税 納 税 証 明 書

 
継続検査(車検)用 納税証明書

 自動車の継続検査(車検)を受けるときは、自動車税納税証明書が必要です。
 納税通知書の右片は納税証明書用紙になっており、自動車税を納付すると「継続検査(車検)用納税証明書」として有効期限まで使用できます。大切に保管してください。
 
 証明書を紛失してしまった場合は、車検有効期限が翌年度の5月30日までの間に到来する自動車について再交付できます。
自動車税事務所、同支所(熊谷、所沢、春日部)
及び最寄りの県税事務所に交付申請をしてください。  

 大宮、熊谷、所沢、春日部の各車検場では、社団法人埼玉県自動車整備振興会及び財団法人関東陸運振興財団(ナンバーセンター)内に設置している自動交付機で証明書を発行することができます。

(1)自動車税事務所・同支所、県税事務所で再交付を受ける場合
 申請書に自動車の登録番号と納税義務者の住所・氏名、車台番号下10ケタを記入していただきます。

(2)自動交付機で発行する場合
 自動車の登録番号と車台番号の下4桁の数字を入力すると発行されます。
 なお、車台番号の末尾に「−」や「Y」などの数字以外の文字が記されている場合はご利用できません。


その他 自動車に関する納税証明書


 名義変更、所有権解除、下取り等を目的とした自動車に関する納税証明書は、納税義務者本人から自動車税事務所、同支所(熊谷、所沢、春日部)及び最寄りの県税事務所に交付申請をしてください。
 手続きの際は、納税義務者の印鑑(個人は認印でも可、法人は代表者印に限る。)と交付手数料400円及び本人確認のための書類が必要です。(代理人に委任される場合は、委任状と受任者の印鑑、代理人自身の本人確認のための書類が必要です。)

 申請書類の様式については、リンク集の「くらしと県税」ホームページの左下「提出書類様式集」に掲載していますのでこちらをご利用ください。

 ・納税証明書交付請求書
 ・自動車税納税証明書申請委任状

 

本人確認の際、ご提示いただく資料等

 

減 免 制 度


 障害者の方のための減免制度や、公益のために直接使用する自動車について減免制度があります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

減免制度一覧

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[ このページに関するお問い合わせ先 ]

埼玉県自動車税事務所 Tel:048-623-0233 Fax:048-623-0220