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不動産取得税

土地や家屋といった不動産の取得に対して課税されます。


平成21年度不動産取得税歳入予算額:173億円(県税総額7,010億円の2.5%)

納める人

納める人について

 不動産を取得された方です。

「不動産」とは・・・

 田・畑・宅地・山林・原野などの土地及び住宅・店舗・工場・倉庫などの家屋のことです。

「取得」とは・・・

 登記の有無、有償・無償にかかわらず、現実に不動産の所有権を取得することをいいます。 取得の原因は、売買・交換・贈与・新築・増築・改築等の別を問いません。
 なお、等価の交換による取得、贈与税が課されない夫婦間の贈与による取得、借地の取得であっても、取得の事実があれば課税の対象となります。

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納める額

納める額について

 「不動産の価格」×「税率」が納める額となります。

「不動産の価格」とは…

 購入価格や建築工事費の額ではなく、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。 登録のされていないものについては、全国的に統一された基準で県知事が決定します。また、農地の転用などの事情があり、登録された価額により難い場合も、県知事が決定します。

 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、取得の時期により、次の額を「土地の価格」とする負担調整措置が講じられています。

平成16年4月1日から平成24年3月31日まで 価格の2分の1に相当する額

税率は…

 不動産の取得時期や種類に応じて、下記のとおりとなります。

取得時期 不動産の種類
土地 家屋
住宅 その他
平成20年4月1日から平成24年3月31日まで 3% 4%
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 3% 3.5%
平成16年4月1日から平成18年3月31日まで 3%
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軽減

マイホームを取得したとき

 一定の要件に該当する住宅を取得したときや住宅用の土地を取得したときなどには、申告することにより税の軽減を受けることができます。詳しくは「住宅又は住宅用土地を取得したときの軽減制度」のページを御覧ください。

公共事業のために不動産を譲渡した代わりに不動産を取得したとき

 公共事業のために不動産の所有権を譲渡等し、譲渡等した日から2年以内に代わりの不動産を取得した場合や、譲渡等した日の前1年以内に代わりの不動産を取得していた場合には、税の軽減を受けられる場合があります。詳しくは、県税事務所までお問い合わせください。

 提出書類

  1. 印鑑
  2. 納税通知書
  3. 公共事業のために譲渡等したことを証明する書類
    (公共事業を行う者が発行する収用証明書)
  4. 譲渡契約書(写)、移転補償契約書(写)
  5. 譲渡等した不動産の固定資産評価証明書(譲渡等した年の証明書)

その他の主な軽減制度

 このほかにもいろいろな軽減制度があります。詳しくは、県税事務所へお問い合わせください。

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徴収猶予

減額を受けたいが、まだ住宅が完成していないとき

 取得した土地の上に3年以内(平成15年4月1日から平成22年3月31日まで。なお、平成16年4月1日以降に土地を取得した場合で、100区画以上の共同住宅等で、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は、4年以内)に住宅が新築されること又は住宅を取得することが確実な場合等には、住宅の完成の日まで軽減額に相当する税額の徴収を猶予することができる場合があります。
 この場合は、納税通知書に記載されている納期限までに手続きをしてください。

提出書類(住宅が新築される場合)

  1. 印鑑
  2. 納税通知書
  3. 土地の売買契約書(写)
  4. 建築確認通知書及び確認申請書副本第2面から第5面(写)
    <又は工事請負契約書及び各階の平面図(写)>
  5. 上記の他に、必要に応じて、
    • 分合筆されている場合……分合筆の申請書(写)
    • アパート、併用住宅等の取得の場合……各階の平面図(写)
    • 取得した土地が土地区画整理事業地内の場合……仮換地証明書

その他徴収の猶予が受けられる場合

 譲渡担保財産を取得した後、債権の消滅により、設定の日から2年以内に譲渡担保財産が設定者に戻ることが確実な場合には、それまでの間、税の免除に相当する税額の徴収を猶予することができます。
 この場合は、納税通知書に記載されている納期限までに手続きをしてください。

提出書類

  1. 印鑑
  2. 納税通知書
  3. 譲渡担保契約書(写)、金銭消費貸借契約書(写)

 このほかにもいろいろな徴収の猶予制度があります。詳しくは、県税事務所へお問い合わせください。
 なお、徴収猶予の手続きは、必ず納税通知書に記載されている納期限までに手続きをしてください。

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テナント入居者が施工した特定附帯設備に係る不動産取得税について

 家屋が建築された際に、テナント入居者によって施工された特定附帯設備(内装工事、電気設備・空調設備工事などテナント入居者が事業用として取り付けたもので、家屋と一体となって効用を果たすもの)も含めて家屋全体の評価額を算定し、家屋本体の所有者に課税することとなります。
 ただし、家屋本体の所有者がテナント入居者と協議の上、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に所定の申出書を提出した場合には、家屋本体の所有者の税額から特定附帯設備部分を分離し、テナント入居者に課税することとなります。

御協力のお願い

 テナント入居者が施工した特定附帯設備部分の評価額の算定に当たり、工事の見積書及び図面等の提出を家屋本体の所有者の方を通じてお願いすることとなりますので、その際には御協力をお願いいたします。
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計算してみましょう

1,300万円の住宅に対する不動産取得税 計算例

 Aさんは、平成20年5月に、住宅(床面積120平方メートル、居住用)を建てました。住宅の「価格」は1,300万円です。この住宅に対する不動産取得税は、いくらになるでしょう。

家のイラスト
価格1,300万円
控除額1,200万円 課税対象額 100万円
下矢印税率3%
(課税対象額)100万円×(税率)3%=(税額30,000円
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知っていますか?

不動産に関する税金一覧について

取得 不動産取得税(県税)
相続税・贈与税(国税)
登録免許税(国税)
消費税(国税)
地方消費税(県税)
特別土地保有税(市町村税)
保有 地価税(国税)(注1)
固定資産税(市町村税)
都市計画税(市町村税)
特別土地保有税(市町村税)(注2)
譲渡 個人県民税法人県民税(県税)
所得税(国税)
市町村民税(市町村税)

(注1) 地価税について、臨時的措置として、平成10年の課税時期から当分の間、課税を停止しています。
(注2) 特別土地保有税は、平成15年4月1日から新たな課税を停止しています。
(注3) このほか、契約書等の作成について、印紙税(国税)が課されます。
 なお、国税について詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

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Q&A

よくいただくご質問について

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問い合わせ先

不動産取得税のお問い合わせ窓口

不動産の所在地を所管する県税事務所にお問い合わせください。
また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載されている県税事務所にお問い合わせください。

県税事務所一覧「税の相談窓口」へ

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[ このページに関するお問い合わせ先 ]
総務部税務課課税担当 Tel:048-830-2664 Fax:048-830-4737 メールによるご意見・お問い合わせ