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自動車税

 自動車の所有者に対して課税される財産税の一種ですが、道路を使用することに対して、その整備費などを負担していただく性格ももっています。

平成21年度自動車税歳入予算額:912億円(県税総額7,010億円の13.0%)


納める人

納める人について

 自動車(軽自動車などを除く。)をお持ちの方です。
 ただし、割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売主にあるときは、買主である使用者の方が納めます。

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納める額

納める額について

 自動車の種類、用途、排気量などにより年税額が決められています。
 なお、平成13年度から環境性能の優れた自動車は通常の税率より税率が低くなり、新車登録から一定の年数を経過した自動車の税率が通常より高くなる「自動車税のグリーン化」が導入されています。
 

自動車税のグリーン化税制対象車

[ 税率が軽減される自動車 ]
新車登録年度
(初度登録年度)
軽減される年度 自動車の種類 軽減率
平成19年度
(平成19年4月1日から
平成20年3月31日)
平成20年度のみ
(注意)平成21年度以降は通常の税率に戻ります。
低公害車(電気・天然ガス・メタノール) おおむね50%軽減
低排出ガス車☆☆☆☆※1 かつ 平成22年度燃費基準+20%向上達成※2
低排出ガス車☆☆☆☆※1 かつ 平成22年度燃費基準+10%向上達成※3 おおむね25%軽減
平成20年度
(平成20年4月1日から
平成21年3月31日)
平成21年度のみ
(注意)平成22年度以降は通常の税率に戻ります。
低公害車(電気・天然ガス※6 おおむね50%軽減
低排出ガス車☆☆☆☆※1 かつ 平成22年度燃費基準25%向上達成車※4
低排出ガス車☆☆☆☆※1 かつ 平成22年度燃費基準+15%向上達成※5
又は
平成22年度燃費基準+20%向上達成※2
おおむね25%軽減
平成21年度
(平成21年4月1日から
平成22年3月31日)
平成22年度のみ
(注意)平成23年度以降は通常の税率に戻ります。
低公害車(電気・天然ガス※6 おおむね50%軽減
低排出ガス車☆☆☆☆※1 かつ 平成22年度燃費基準25%向上達成車※4
低排出ガス車☆☆☆☆※1 かつ 平成22年度燃費基準+15%向上達成※5
又は
平成22年度燃費基準+20%向上達成※2
おおむね25%軽減
※1 自動車検査証(車検証)の型式欄に記載されている型式の頭文字が「D」の自動車です。
※2 自動車検査証(車検証)の備考欄に「平成22年度燃費基準20%向上達成車」(ディーゼル車は「平成17年度燃費基準20%向上達成車」)と記載されています。
※3 自動車検査証(車検証)の備考欄に「平成22年度燃費基準10%向上達成車」(ディーゼル車は「平成17年度燃費基準10%向上達成車」)と記載されています。
※4 自動車検査証(車検証)の備考欄に「平成22年度燃費基準25%向上達成車」(ディーゼル車は「平成17年度燃費基準+25%向上達成車」)と記載されています。
※5 自動車検査証(車検証)の備考欄に「平成22年度燃費基準15%向上達成車」(ディーゼル車は「平成17年度燃費基準+15%向上達成車」)と記載されています。
※6 軽減対象となる天然ガス自動車は、排出ガス性能が一定以上優れているものに限ります。
(注)なお、上記の軽減対象車に該当する場合は、軽減後の税率の納税通知書を送付していますので、お手続いただく必要はありません。

●グリーン化税制の軽減対象車種は、国土交通省ホームページで御覧いただけます。

[ 税率が高くなる自動車 ]
自動車の種類 軽減率
新車登録から11年を経過しているディーゼル車 おおむね10%の増加
新車登録から13年を経過しているガソリン車・LPG車
[平成21年度から重課の対象となり、税率がおおむね10%高くなる自動車]
ガソリン・LPG車 初登録年月欄に「平成7年4月」から「平成8年3月」までの年月の記載があるもの
ディーゼル車 初登録年月欄に「平成9年4月」から「平成10年3月」までの年月の記載があるもの
[平成22年度から重課の対象となり、税率がおおむね10%高くなる自動車]
ガソリン・LPG車 初登録年月欄に「平成8年4月」から「平成9年3月」までの年月の記載があるもの
ディーゼル車 初登録年月欄に「平成10年4月」から「平成11年3月」までの年月の記載があるもの

自動車種類別年税額表

該当する項目をクリックしてください。(別ウィンドウで表示します。)
  1. 乗用車(自家用・営業用)
  2. 乗車定員4人未満のトラック(自家用・営業用)
  3. 乗車定員4人以上のトラック(自家用・営業用)
  4. バス(自家用・営業用)
  5. けん引車・被けん引車(自家用・営業用)
  6. 特種用途車(キャンピング車含む)

納税

納税について

 5月に、自動車税事務所から送付される納税通知書兼領収証書により6月1日までに金融機関等で納めます。
 なお、自動車税はコンビニエンスストアでも納められます(納期内又は納付指定日までに限ります。)。詳しくは、納税の方法などのページをご覧ください。

こんなとき、税金は月割に

 4月1日以降に新車を購入したり、ナンバーのついていない中古車を購入したとき、下の計算式の額を、登録のときに納めます。

年税額× 購入等の月の翌月から3月までの月数

12

(注意)平成18年度分から自動車税の取扱いが変わりました!
 平成18年4月からは、引っ越しや車の売買によって現在所有している自動車が「他県ナンバー」に変わっても、その年度における自動車税の月割計算による新たな課税や還付はなくなりました(課税は翌年度からとなります。)。

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減免

障害者のための減免について

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方などで、一定の要件を満たす方のための自動車については、定められた期限までに申請することによって、障害者一人につき一台に限り、自動車税及び自動車取得税の減免が受けられます。

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納税証明書

納税証明書について

 自動車の継続検査(車検)を受けるときは、自動車税納税証明書が必要です。納税通知書の右端が 納税証明書用紙になっており、自動車税を納付すると「納税証明書」として使用できます。 大切に保管してください。
 継続検査(車検)に必要な納税証明書を紛失してしまった場合は、自動車税事務所、同支所(熊谷、所沢、春日部)及び最寄りの県税事務所で交付申請できます。
 名義変更、所有権解除等自動車に関する証明書は、納税義務者本人から自動車税事務所、 同支所(熊谷、所沢、春日部)及び最寄りの県税事務所に交付申請してください。 手続は、納税義務者の印鑑(個人は認印でも可、法人は代表者印に限る。)と交付手数料400円が必要です。詳細については、納税証明書のページをご覧ください。
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還付

還付について

 4月1日以降に抹消登録(廃車)したとき、既に納めた税額から、下の計算式の額を還付します。
年税額× 抹消登録の月の翌月から3月までの月数

12

(注意)平成18年度分から自動車税の取扱いが変わりました!
 平成18年4月からは、引っ越しや車の売買によって現在所有している自動車が「他県ナンバー」に変わっても、その年度における自動車税の月割計算による新たな課税や還付はなくなりました。(課税は翌年度からとなります。)

自動車税還付金の受取りについて

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知っていますか?

 自動車の増加に伴い、自動車税をめぐるトラブルが発生しています。  こんなことに気をつけて、快適にドライブしましょう。

転居して住民票を移したのに納税通知書が届かない。

 住民票を移しても車検証の住所は変わりません。自動車税の納税通知書は原則として、車検証上の住所に送付していますので、所管の運輸支局等で住所変更の登録をしてください。
 この手続が遅れる場合には、下記のどちらかの方法により住所変更の届出をしてください。
 なお、下記の届出は個人名義の自動車で住民票の異動手続がお済みになっている場合に限ります。

<車検証の住所変更が遅れる場合の住所変更の届出>

  1. インターネットからの届出

  2.  埼玉県自動車税事務所のホームページから「自動車税住所変更届」の申請画面に入り、 入力完了後、送信してください。

  3. ハガキによる届出

  4.  下記のとおり必要事項を記入し、郵送してください。なお、記載内容に間違いがあると住所が 変更されませんのでご注意ください。

    はがきの書き方

    自動車税住所変更ガイド(24時間)0180−99−4048
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手放した自動車の納税通知書が届いた!

 自動車を譲渡したり、下取りに出したときにも、必ず所管の運輸支局等で移転又は抹消の登録(申請)をしてください。登録の手続を代理人に依頼した場合は、手続が完了しているかどうかを確認してください。

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自動車を譲ってくれた友人に納税通知書が届いた!

 運輸支局等で移転の登録はしましたか?
 自動車税は、4月1日現在の登録名義人である所有者(車検証上の所有者)に課税されますので、移転の登録が行われていないと、元の所有者に課税されます。
 また、年度の途中で名義変更されても、旧所有者に1年分が課税されます。

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こわれて動かなくなっている自動車に税金がかかっている!

 1日も早く、所管の運輸支局等で抹消の登録をしてください。
 抹消の登録をすれば、翌月からの税金が還付されます。

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納税証明書が無くて車検(継続検査)が受けられない!

 自動車税事務所又は、県税事務所で交付を受けてください。郵送でも請求できます。
 車検用の納税証明書の請求方法は、こちらをご覧ください。

 自動車税の納税通知書の右片は、「納税証明書(継続検査用)」になっており、納付して領収印が押されると納税証明書として使用できます。車検証と一緒に大切に保管してください。

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愛車は埼玉のナンバーに!

 自動車税は、自動車が登録されている都道府県の収入となって、住みよい郷土づくりに役立てられます。
 なお、皆様に納めていただく自動車税のうち、1台あたりおよそ500円は「彩の国みどりの基金」に積み立てられ、県内のみどりの保全や創出に活用させていただきます。
 愛車は埼玉(大宮・熊谷・所沢・春日部・川越)のナンバーに登録しましょう。

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問い合わせ先

自動車税のお問い合わせ窓口

自動車税事務所または県税事務所にお問い合わせください。

県税事務所一覧「税の相談窓口」のページへ

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[ このページに関するお問い合わせ先 ]
総務部税務課課税担当 Tel:048-830-2659 Fax:048-830-4737 メールによるご意見・お問い合わせ